○能代市防災用被服等貸与規程
平成18年3月21日
訓令第42号
(趣旨)
第1条 この訓令は、防災用被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与品)
第2条 貸与する防災用被服等(以下「貸与品」という。)の種類は、別表のとおりとする。
(被貸与者)
第3条 貸与品は、予算の範囲内で防災業務に従事する職員に貸与する。
(貸与期間)
第4条 貸与品の貸与期間は、職員の在職期間とする。
(貸与品整理簿)
第5条 総合防災課長は、貸与品整理簿(別記様式)を備え、貸与の状況を記録しなければならない。
(令6訓令4・一部改正)
(貸与品の返納)
第6条 貸与期間中に退職し、又は転職したときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし、被貸与者が公務傷病により退職し、又は死亡したとき、若しくは任命権者が適当と認めたときは、これを被貸与者又はその遺族に支給することができる。
(返納品の再貸与)
第7条 新任又は転職してきた者には、返納品を貸与することができる。ただし、この場合の貸与期間は、前任者の残余期間とする。
(貸与品の取扱い)
第8条 貸与品の被貸与者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 貸与品を他に貸与し、交換し、又はその他の処分をしないこと。
(2) 貸与品の清潔に留意し、破損の補修を怠らないこと。
(貸与品の弁償)
第9条 貸与品は、次の各号のいずれかに該当するときはその原価に基づいて、貸与残期間に相応する金額を弁償させることができる。
(1) 故意又は過失により貸与品を亡失し、又は損傷したとき。
(2) 第6条に違反し、返納しないとき。
(補修及び洗濯費用の負担)
第10条 貸与品の補修及び洗濯等の費用は、被貸与者の負担とする。
(貸与品の検査)
第11条 総合防災課長は、随時貸与品の検査を行わなければならない。
(令6訓令4・一部改正)
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成28年3月14日訓令第2号)
この訓令は、平成28年3月14日から施行する。
附則(令和2年12月28日訓令第17号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28訓令2・一部改正)
品目 | 員数 | 備考 |
上衣 | 1着 |
|
ズボン | 1本 |
|
ベルト | 1本 | |
アポロキャップ | 1個 | |
胸章 | 1個 | 別図参照 |
別図
(平28訓令2・旧別図2・一部改正)
胸章
本部長 | 副本部長 本部員 |
部長 | 班長(課長相当職) |
班員(係長相当職) | 班員(一般職員) |
(令2訓令17・全改)