○能代市防災用被服等貸与規程

平成18年3月21日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 この訓令は、防災用被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品)

第2条 貸与する防災用被服等(以下「貸与品」という。)の種類は、別表のとおりとする。

(被貸与者)

第3条 貸与品は、予算の範囲内で防災業務に従事する職員に貸与する。

(貸与期間)

第4条 貸与品の貸与期間は、職員の在職期間とする。

(貸与品整理簿)

第5条 防災危機管理室長は、貸与品整理簿(別記様式)を備え、貸与の状況を記録しなければならない。

(貸与品の返納)

第6条 貸与期間中に退職し、又は転職したときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし、被貸与者が公務傷病により退職し、又は死亡したとき、若しくは任命権者が適当と認めたときは、これを被貸与者又はその遺族に支給することができる。

(返納品の再貸与)

第7条 新任又は転職してきた者には、返納品を貸与することができる。ただし、この場合の貸与期間は、前任者の残余期間とする。

(貸与品の取扱い)

第8条 貸与品の被貸与者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 貸与品を他に貸与し、交換し、又はその他の処分をしないこと。

(2) 貸与品の清潔に留意し、破損の補修を怠らないこと。

(貸与品の弁償)

第9条 貸与品は、次の各号のいずれかに該当するときはその原価に基づいて、貸与残期間に相応する金額を弁償させることができる。

(1) 故意又は過失により貸与品を亡失し、又は損傷したとき。

(2) 第6条に違反し、返納しないとき。

(補修及び洗濯費用の負担)

第10条 貸与品の補修及び洗濯等の費用は、被貸与者の負担とする。

(貸与品の検査)

第11条 総務課長は、随時貸与品の検査を行わなければならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成28年3月14日訓令第2号)

この訓令は、平成28年3月14日から施行する。

(令和2年12月28日訓令第17号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平28訓令2・一部改正)

品目

員数

備考

上衣

1着

 

ズボン

1本

 

ベルト

1本


アポロキャップ

1個


胸章

1個

別図参照

別図

(平28訓令2・旧別図2・一部改正)

胸章

本部長

副本部長

本部員

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部長

班長(課長相当職)

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班員(係長相当職)

班員(一般職員)

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(令2訓令17・全改)

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能代市防災用被服等貸与規程

平成18年3月21日 訓令第42号

(令和3年1月1日施行)