○能代市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例
平成18年3月21日
条例第176号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき水道事業、法の規定の全部を適用する簡易水道事業及び工業用水道事業(以下「水道事業等」という。)並びに法の規定の全部を適用する公共下水道事業(以下「下水道事業」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18条例198・平23条例28・平28条例24・令4条例31・令4条例32・一部改正)
(設置)
第2条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため水道事業及び法の規定の全部を適用する簡易水道事業を、工業用水を供給するため工業用水道事業を、市民の生活環境の改善及び河川等の公共用水域の水質保全を図るため下水道事業を設置する。
(平18条例198・平23条例28・平28条例24・令4条例31・令4条例32・一部改正)
(経営の基本)
第3条 水道事業等及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
3 下水道事業の名称、処理区域等は、別表第4のとおりとする。
(平23条例28・全改、平28条例24・令4条例31・令4条例32・一部改正)
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業等及び下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業等及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、都市整備部及び二ツ井地域局を置く。
(平18条例198・平19条例35・平23条例28・平28条例24・令4条例31・令4条例32・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業等及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(平18条例198・旧第5条繰下・一部改正、平23条例28・一部改正、平28条例24・旧第6条繰上・一部改正、令4条例31・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業等及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。
(平18条例198・旧第6条繰下・一部改正、平23条例28・一部改正、平28条例24・旧第7条繰上・一部改正、令2条例8・令4条例31・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 水道事業等及び下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づく条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。
(平18条例198・旧第7条繰下・一部改正、平23条例28・一部改正、平28条例24・旧第8条繰上・一部改正、令4条例31・一部改正)
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、水道事業等及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業等及び下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(平18条例198・旧第8条繰下・一部改正、平23条例28・一部改正、平28条例24・旧第9条繰上・一部改正、令4条例31・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年能代市条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日条例第198号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(能代市簡易水道基金条例の一部改正)
2 能代市簡易水道基金条例(平成18年能代市条例第55号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(能代市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例等の一部改正)
3 次に掲げる条例の規定中「水道事業等」を「水道事業」に改める。
(1) 能代市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年能代市条例第177号)第4条
(2) 能代市給水条例(平成18年能代市条例第178号)第1条、第2条及び第37条
(能代市鶴形簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例の廃止)
4 能代市鶴形簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例(平成18年能代市条例第198号)は、廃止する。
(能代市水道事業等及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部改正)
5 能代市水道事業等及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例(平成26年能代市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月20日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(能代市簡易水道基金条例の一部改正)
2 能代市簡易水道基金条例(平成18年能代市条例第55号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(能代市簡易水道事業設置条例の一部改正)
3 能代市簡易水道事業設置条例(平成18年能代市条例第179号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(能代市簡易水道給水条例の一部改正)
4 能代市簡易水道給水条例(平成18年能代市条例第180号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月21日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(能代市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
2 能代市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年能代市条例第177号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(能代市水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部改正)
3 能代市水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例(平成26年能代市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(能代市給水条例の一部改正)
4 能代市給水条例(平成18年能代市条例第178号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月21日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平28条例24・全改、令2条例35・一部改正)
名称 | 給水区域 | 計画給水人口 | 計画1日最大給水量 |
能代市水道事業 | 清助町、富町、畠町、柳町、上町、御指南町、盤若町、万町、大町、萩の台、明治町、住吉町、追分町、東町、元町、南元町、若松町、浜通町、川反町、日吉町、大手町、末広町、西通町、景林町、栄町、通町、松美町、昭南町、青葉町、花園町、中和一丁目、中和二丁目、出戸本町、緑町 能代町 後谷地、腹鞁ノ沢の一部、榊山崎、鵜ノ沢、谷地中、上谷地、小野沢、田屋、太平山後、寺向、上関、中谷地、新山前、小友下、中関、大関、下関、機織轌ノ目、布晒、一本木、宮ノ前、悪戸、中悪戸、仁井田白山、下悪戸、東赤沼、下野、西赤沼、下柳、下内崎、中柳、下瀬、西大瀬、大瀬儘下、東大瀬、藤山、養蚕、養蚕脇、鳥小屋、出戸、上柳、古屋布、中嶋、田子向、長崎、坊ヶ崎、上古川布、下古川布、寿域長根、昇平岱、鳳凰岱、不老岱、臥竜山、沼ノ上、十洲崎、仙遊長根、南陽崎、豊祥岱、大森山、芝童森、彩霞長根、砂留山、袖又、大塚、大内田、戸川向、塩干田、高塙、柏子所の一部、塩干田前、下谷地、柏子所下、松長布、出戸後、五雲岱、海詠坂、麒麟ヶ原、能代境 鰄渕、扇田の一部 朴瀬の一部、真壁地、荷八田の一部、吹越、向能代、落合、須田の一部、竹生の一部、磐の一部、比八田の一部、坂形の一部、大曲、狐森、上悪土、東面 冷清水の一部、田中谷地、鵜鳥、中鴨巣の一部、鵜鳥川原、鵜鳥悪戸、向田表、新山林、谷地上の一部、新川口の一部、苅附場、中柳生の一部、奥鵜鳥川原 浅内の一部、河戸川の一部 檜山の一部、母体の一部、田床内の一部 久喜沢の一部、轟、槐、常盤の一部、天内の一部 鶴形、町後、姥懐、戸草沢、半戸沢、上ノ山 二ツ井町の一部、二ツ井町荷上場の一部、二ツ井町種の一部 | 47,660人 | 27,516立方メートル |
別表第2(第3条関係)
(令4条例32・追加)
名称 | 給水区域 | 計画給水人口 | 計画1日最大給水量 |
能代市富根地区簡易水道事業 | 二ツ井町飛根の一部、二ツ井町駒形の一部 | 1,459人 | 561立方メートル |
能代市仁鮒地区簡易水道事業 | 二ツ井町仁鮒の一部、二ツ井町小掛の一部 | 1,150人 | 356立方メートル |
別表第3(第3条関係)
(令4条例31・追加、令4条例32・旧別表第2繰下)
名称 | 給水区域 | 計画1日最大給水量 |
能代市工業用水道事業 | 鰄渕の一部、扇田の一部 | 3,300立方メートル |
別表第4(第3条関係)
(平23条例28・全改、平27条例16・平30条例40・一部改正、令4条例31・旧別表第2繰下、令4条例32・旧別表第3繰下)
名称 | 計画処理区域 | 計画処理人口 | 計画1日最大処理水量 |
能代市公共下水道事業 | 能代市の行政区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定める事業計画区域とする。 | 26,900人 | 35,100立方メートル |