○能代市公営企業の管理者に対する市長の権限に属する事務の委任に関する規則
平成18年3月21日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を能代市公営企業の管理者(以下「管理者」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 市長が管理者に委任する事務は、能代市ガス事業清算事務とする。
2 市長は、前項に関する事務のうち、次に掲げる事項を除くほか、その全部を管理者に委任する。
(1) 基本計画を立案すること。
(2) 予算を調製すること。
(3) 能代市議会(以下「議会」という。)の議決を経るべき事項につき、その議案を提出すること。
(4) 決算を能代市監査委員の審査及び議会の認定に付すこと。
(5) 法第228条第2項及び第3項に規定する過料を科すること。
(6) 規則等を制定し、又は改廃すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により市長の権限とされている事項に関すること。
(平18規則166・平24規則13・一部改正)
(市長の指示)
第3条 市長は、前条により委任した事務のうち、住民の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある業務の執行について、あらかじめ管理者に対し、必要な指示をすることができる。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第166号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。