○能代市公営企業公印管理規程
平成18年3月21日
企業管理訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、能代市公営企業の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「公印」とは、文書に使用する職印をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、ひな形、大きさ、印材、使用区分、保管責任者及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、水道課長が総括する。
2 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、公印保管者(以下「保管者」という。)を置くものとする。
3 保管者は、水道課の庶務を担当する係長をもって充てるものとする。
4 公印は、常に堅ろうな容器に納め、原則としてかぎを施し、保管については、保管者がその責めに任じなければならない。
(平20企管訓令2・令3企管訓令5・一部改正)
(公印台帳)
第5条 公印を登録し、かつ、必要な事項を整理するため、水道課に公印台帳(様式第1号)を置く。
2 水道課長は、公印台帳により毎年4月現在すべての登録公印の照合確認を公印確認表(様式第2号)により行い、必要な事項を記録するものとする。
3 公印台帳に登録しないものは、公印として使用することができない。
(令3企管訓令5・一部改正)
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁文書を添え、庶務担当課長に提示し、承認を経た後、押印しなければならない。
(印影の印刷)
第7条 納入通知書等で多量に発行し、又は交付する場合等で、水道課長が支障がないと認めるときは、公印の印影又はその縮小したものを当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
(平20企管訓令2・令3企管訓令5・一部改正)
(公印の調整等)
第8条 公印の新調、改刻及び廃止は、市長の承認を得て水道課長が取り扱う。
2 水道課長は、廃止により使用しなくなった旧公印を廃止の日から起算して10年間保存し、この期間が経過した後において焼却その他の方法により旧公印を廃棄しなければならない。
3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他の必要な事項を告示する。
(令3企管訓令5・一部改正)
第9条 水道課長は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(令3企管訓令5・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年4月1日企管訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日企管訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3企管訓令5・一部改正)
公印の種類 | ひな形 | 大きさ | 印材 | 使用区分 | 保管責任者 | 個数 |
市長印 | (1) | 方21ミリメートル | つげ | 公営企業において市長名及び市長職務代理者名で発する文書 | 水道課長 | 1 |
企業出納員印 | (2) | 方15ミリメートル | 〃 | 公営企業の出納その他会計事務に関する文書 | 〃 | 1 |
公印のひな形
(1) | (2) |
(令3企管訓令5・一部改正)
(平20企管訓令2・全改、令3企管訓令5・一部改正)