○能代市公営企業水道施設等管理規程

平成18年3月21日

企業管理訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、公営企業の用に供する水道施設等の維持管理に関し必要な事項を定め、もって業務の適正かつ円滑な遂行を確保することを目的とする。

(平20企管訓令2・平28企管訓令3・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において「水道施設等」とは、能代市公営企業の事務所及び施設の位置等に関する規程(平成18年能代市企業管理訓令第2号)第2条に規定する水道施設、同規程第3条に規定する簡易水道施設及び同規程第4条に規定する下水道施設の用に供する土地及び建物(設備を含む。)をいう。

(平28企管訓令3・全改、令5企管訓令2・一部改正)

(水道施設等管理者)

第3条 水道施設等の管理については、部長又は局長が総括するものとする。

2 水道施設等の管理を行わせるため水道施設等管理責任者(以下「責任者」という。)を置くものとし、各水道施設等の所管課長を責任者に充てるものとする。

3 責任者は、不在等の場合に備えて補助者を指定するものとする。

4 責任者及び補助者(以下「責任者等」という。)は、水道施設等を正常な状態に維持するため、定期又は随時に点検し、火災等の予防、盗難の予防、財産の保全及び清掃整とんに留意しなければならない。

5 責任者等は、上司の許可を得て水道施設等の警備等を他に委託することができる。

(平28企管訓令3・令5企管訓令2・一部改正)

(指示及び報告)

第4条 責任者等は、水道施設等の管理上必要があると認めたときは、職員、警備等の受託者に対して必要な指示をし、又は報告を求めることができる。

(平28企管訓令3・一部改正)

(事故防止)

第5条 職員は、水道施設等の運転維持管理等において、事故防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに責任者等に届けなければならない。

(平28企管訓令3・全改)

(かぎの保管)

第6条 かぎの保管に関し必要な事項は、別に定める。

(許可を要する行為)

第7条 水道施設等において次に掲げる行為をしようとする者は、責任者等の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、勧誘等これらに類する行為をするとき。

(2) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又は駐車するとき。

(3) 指定された場所以外でコンロ、ストーブ等の火気を使用するとき。

(4) 公務以外の目的をもって水道施設等を使用するとき。

(平28企管訓令3・旧第9条繰上・一部改正)

(禁止行為)

第8条 水道施設等において次に掲げる行為は、禁止するものとする。

(1) 銃器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(2) 引火のおそれのある物の付近で火気を取り扱うこと。

(3) 立入禁止区域に立ち入ること。

(4) 水道施設等を破損し、又は汚損すること。

(5) 執務の妨害となる行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理のため支障を来すような行為をすること。

(平28企管訓令3・旧第10条繰上・一部改正)

(違反者に対する措置)

第9条 責任者等は、前条の禁止行為に違反し、又は責任者等の指示に従わない者に対し許可の取消し、物件の撤去又は水道施設等からの立ち退きを求める等必要な措置を講ずることができる。

(平28企管訓令3・旧第11条繰上・一部改正)

(非常登庁)

第10条 職員は、水道施設等又はその付近からの出火その他の災害を知ったときは、速やかに登庁し、応急の処置を採らなければならない。

(平28企管訓令3・旧第12条繰上・一部改正)

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平28企管訓令3・旧第13条繰上)

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成20年4月1日企管訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年12月2日企管訓令第3号)

この訓令は、平成29年1月4日から施行する。

(令和5年4月1日企管訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

能代市公営企業水道施設等管理規程

平成18年3月21日 企業管理訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 則/ 組織・庶務
沿革情報
平成18年3月21日 企業管理訓令第6号
平成20年4月1日 企業管理訓令第2号
平成28年12月2日 企業管理訓令第3号
令和5年4月1日 企業管理訓令第2号