○能代市公営企業車両管理規程

平成18年3月21日

企業管理訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、公営企業に属する自動車及び原動機付自転車(借り上げて公営企業の用に供するものを含む。以下「車両」という。)の効率的な運用及び管理の適正を図ることを目的とする。

(平20企管訓令2・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項に定める自動車及び原動機付自転車をいう。

(2) 安全運転管理者 法第74条の3に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者をいう。

(平25企管訓令4・一部改正)

(管理)

第3条 車両の管理に関する業務は、庶務担当課長が行う。

2 車両が配置されている部署に運行管理者を置く。

3 運行管理者は、次に定める業務を行わなければならない。

(1) 車両の使用に関すること。

(2) 運転日誌の記録を確認すること。

(3) 車両の清掃及び点検について指導し、監督すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、安全運転管理者が必要と認めたこと。

(安全運転管理者)

第4条 安全運転管理者は、部長が指定することとする。

2 安全運転管理者は、安全運転に必要な運行の管理、運転者の教育及び指導、監督を行うとともに運行管理者と密接に連携して、車両の保全に努めなければならない。

(車両の使用)

第5条 車両を使用する者(以下「運転者」という。)は、前もって運行管理者の承認を得なければならない。

2 執務時間外に車両を使用する場合は、運行管理者の承認を得なければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(運転日誌)

第6条 運転者は、使用車両の運行の都度運転日誌に記録し、翌日までに運行管理者に提出しなければならない。

(かぎの保管)

第7条 車両のかぎ及び合かぎは、運行管理者が保管する。

(事故の報告)

第8条 運転者は、車両による事故が発生したときは、速やかに安全運転管理者及び運行管理者に報告し、指示を受けなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成20年4月1日企管訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年10月31日企管訓令第4号)

この訓令は、平成25年10月31日から施行する。

能代市公営企業車両管理規程

平成18年3月21日 企業管理訓令第7号

(平成25年10月31日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 則/ 組織・庶務
沿革情報
平成18年3月21日 企業管理訓令第7号
平成20年4月1日 企業管理訓令第2号
平成25年10月31日 企業管理訓令第4号