○賠償責任の伴う能代市企業職員の範囲を定める規程

平成18年3月21日

企業管理訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項の規定による賠償責任の伴う能代市企業職員(以下「職員」という。)の範囲を定めるものとする。

(令2企管訓令1・一部改正)

(範囲)

第2条 賠償責任の伴う職員の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 企業出納員

(2) 企業出納員の事務を補助する職員

(3) 資金前渡を受けた職員

(4) 占有動産を保管し、又は使用している職員

(5) 支出負担行為を扱う職員

(6) 工事若しくは製造その他について請負契約又は物品の買入れ、その他の契約の締結を担当する職員

(7) 前号の適正な履行を確保するため、又はその受ける給付の完了を確認するため、必要な監督又は検査を担当する職員並びにその権限に属する事務を直接補助する職員

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(令和2年1月24日企管訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

賠償責任の伴う能代市企業職員の範囲を定める規程

平成18年3月21日 企業管理訓令第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 則/
沿革情報
平成18年3月21日 企業管理訓令第10号
令和2年1月24日 企業管理訓令第1号