○能代市企業職員被服等貸与規程
平成18年3月21日
企業管理訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、能代市企業職員(以下「職員」という。)が職務を行うために必要とする被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与する被服等)
第2条 貸与する職員の範囲、被服等の種類、数量及び貸与期間は、別表に定めるとおりとする。
2 人事担当課長は、必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、貸与する被服等の種類、数量及び貸与期間を変更することができる。
(再貸与)
第3条 人事担当課長は、被服等を貸与された職員が貸与された被服等の全部又は一部を着用に堪えない程度に損傷した場合は、同一の品目の被服等を再び貸与することができる。
(非常勤の職員等)
第4条 人事担当課長は、非常勤の職員等で被服等を貸与される職員と同種の職務を行うものには、特に必要があると認める場合に限り、被服等を貸与される職員に準じて被服等を貸与することができる。
(令2企管訓令5・一部改正)
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、被服等の貸与については、別に定めるところによる。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年4月1日企管訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日企管訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19企管訓令1・一部改正)
区分 品目 | 職員の範囲・数量 | 貸与期間 |
技術的業務に従事する職員 | ||
作業服 | 1 | 2年 |
雨合羽 | 1 | 3年 |
防寒服 | 1 | 3年 |
保安帽 | 1 | 3年 |