○能代市給水条例

平成18年3月21日

条例第178号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第23条)

第4章 料金及び手数料(第24条―第32条)

第5章 管理(第33条―第36条)

第6章 補則(第37条)

第7章 罰則(第38条・第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、能代市(以下「本市」という。)水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(平18条例198・平28条例24・一部改正)

(給水区域)

第2条 本市水道事業の給水区域は、能代市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年能代市条例第176号)別表第1に掲げる区域とする。

(平18条例198・平23条例28・平28条例24・令4条例31・一部改正)

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために本市の敷設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設し、改造し、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去しようとする者は、本市の定めるところにより、あらかじめ本市に申し込み、その承認を受けなければならない。

(令6条例21・一部改正)

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、本市が特に必要があると認めたものについては、本市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、本市又は本市が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ本市の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に本市の工事検査を受けなければならない。ただし、修繕については、この限りでない。

3 第1項の規定により本市が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 本市は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 本市は、指定業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 本市が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に定める。

(工事費の予納)

第10条 本市に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、本市が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 本市は、配水管の移設その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事由及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても本市は、その責任を負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ、本市に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は本市において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、本市に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市が必要と認めた者

2 本市は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、本市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、本市がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、本市が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、本市が設置して、水道の使用者、所有者、代理人又は管理人(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、本市に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに本市に届け出なければならない。

(1) 水道使用者等の住所、氏名等に変更があったとき。

(2) 私設消火栓を消防のため使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、本市の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに本市に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、本市が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 本市は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(貯水槽水道に関する市の責務)

第22条 本市は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 本市は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道の設置者の責務)

第23条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、別表に定めるところにより基本料金と従量料金との合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 本市は、公益上その他必要と認めた場合給水に関する契約を締結し、特別料金を設定することができる。

(平18条例198・平23条例29・一部改正)

(私設消火栓の料金)

第26条 私設消火栓を使用したときの料金は、1消火栓につき放水時間1分ごとに305円として算定した額に消費税等相当額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平23条例29・一部改正)

(料金の算定)

第27条 本市は、毎月、料金算定の基準日としてあらかじめ本市が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって料金を算定する。

2 前項の規定による料金は、定例日の属する月分とする。

3 本市は、やむを得ない理由があると認めたときは、定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 本市は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(5) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。

(中途使用の場合における料金の算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの基本料金は、日割計算とする。

(料金の納期及び徴収方法)

第30条 料金の納期は、納入通知書の発行日の翌日から起算して20日以内とする。ただし、納入通知書の発行から起算して20日目が休日の場合は直後の休日でない日まで、支払期限を延伸する。

2 料金は、口座振替、集金又は納入通知書による方法により毎月徴収する。ただし、本市が必要と認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第31条 手数料は、次に掲げる区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、本市が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 給水装置工事事業者指定手数料

1件につき 20,000円

(2) 設計審査手数料(1回につき)

給水管の口径

金額

13.20及び25ミリメートル

3,000円

30.40及び50ミリメートル

5,000円

75ミリメートル以上

8,000円

(3) 工事検査手数料(1回につき)

給水管の口径

金額

13.20及び25ミリメートル

5,000円

30.40及び50ミリメートル

10,000円

75ミリメートル以上

16,000円

(令元条例18・一部改正)

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第32条 本市は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 本市は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 本市は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 本市は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(令元条例18・令6条例21・一部改正)

(給水の停止)

第35条 本市は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第25条若しくは第26条の料金又は第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量若しくは第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第36条 本市は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 補則

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。

(平23条例28・平28条例24・一部改正)

第7章 罰則

(過料)

第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第33条の検査若しくは第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第25条若しくは第26条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第39条 詐欺その他不正の行為により第25条若しくは第26条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の能代市給水条例(平成9年能代市条例第29号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月31日条例第198号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の能代市給水条例第25条及び別表の規定は、平成24年5月1日以降のメーター点検による使用水量に係る水道料金から適用し、同日前のメーター点検による使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第25条関係)

(平23条例29・全改)

1 基本料金

メーターの口径

料金(1月につき)

13ミリメートル

500円

20ミリメートル

850円

25ミリメートル

1,450円

30ミリメートル

2,300円

40ミリメートル

5,300円

50ミリメートル

9,050円

75ミリメートル

21,500円

100ミリメートル

54,400円

2 従量料金

用途

区分

料金(1月につき)

一般用

10立方メートルまで

1立方メートルにつき 115円

11立方メートルから30立方メートルまで

1立方メートルにつき 170円

31立方メートル以上

1立方メートルにつき 190円

公衆浴場用

200立方メートルまで

1立方メートルにつき 55円

201立方メートル以上

1立方メートルにつき 85円

臨時用

 

1立方メートルにつき 305円

能代市給水条例

平成18年3月21日 条例第178号

(令和6年4月1日施行)