○能代市簡易水道給水条例

平成18年3月21日

条例第180号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 給水装置の工事及び費用等(第9条―第17条)

第3章 給水(第18条―第26条)

第4章 料金及び手数料(第27条―第37条)

第5章 取締り(第38条―第42条)

第6章 補則(第43条)

第7章 罰則(第44条・第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の給水条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 簡易水道事業の給水区域は、能代市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年能代市条例第176号)別表第2に定めるとおりとする。

(令4条例32・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 定例日 料金算定の基準日としてあらかじめ簡易水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めた日をいう。

(令4条例32・一部改正)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の使用者の代理人)

第5条 給水装置の使用者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の使用者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(令4条例32・一部改正)

(総代人の選定)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水管を共有するとき。

(2) 共用の給水装置を使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(令4条例32・一部改正)

(同居人の行為に対する責任)

第7条 給水装置の使用者は、その家庭、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(給水装置の管理)

第8条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項による届出がなくても管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前項の修繕に要した費用は、使用者の負担とする。ただし、管理者の認定によってこれを徴収しないことができる。

(平25条例30・令4条例32・一部改正)

第2章 給水装置の工事及び費用等

(施設使用の許可申請)

第9条 新たに水道施設を使用しようとする者は、管理者に届け出てその許可を受けなければならない。

(平18条例198・平25条例30・令4条例32・一部改正)

(工事の申込み)

第10条 給水装置の新設、増設、改造及び撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込まなければならない。

2 前項の申込みにより管理者が必要と認めたときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(令4条例32・一部改正)

(構造及び材質)

第11条 給水装置の構造及び材質は、管理者が別に定めるところによる。

2 管理者は、給水装置の構造及び材質が前項に定める基準に適合していないと認めたときは、給水契約の申込みを拒むことができる。

3 管理者が現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めたときは、これに適合させるまで給水を停止することができる。

(令4条例32・一部改正)

(工事の施行)

第12条 工事の設計及び施行は、申込みによって市がこれを行う。ただし、管理者の許可を得たときは、あらかじめ市の審査に合格した設計に基づき申込者側で施行することができる。

2 前項ただし書の規定により申込者側で施行する工事は、能代市給水条例(平成18年能代市条例第178号)第7条第1項に規定する者(以下「指定業者」という。)に施行させ、しゅん工後直ちに市の検査を受けなければならない。

(平25条例30・令4条例32・一部改正)

(材料の検査)

第13条 工事に使用する材料は、あらかじめ管理者の定める検査を受けなければならない。

(令4条例32・一部改正)

(工事費用の負担)

第14条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が市の費用で施行することを適当と認めたものについては、この限りでない。

(令4条例32・一部改正)

(工事費の算出方法)

第15条 市が施行する給水装置工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(令4条例32・一部改正)

(工事費の予納)

第16条 市において給水装置の工事を施行するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他で管理者が必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、施行後これを精算し過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。ただし、その額が還付又は追徴に要する費用の実費額に満たないときは、還付又は追徴をしないことができる。

(令4条例32・一部改正)

(給水装置の変更)

第17条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、使用者の同意がなくても市が施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第18条 給水は、非常災害、水道施設の損壊、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定め、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計算する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(令4条例32・一部改正)

第20条 メーターは、市で設置し、給水装置の使用者に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったため、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

(令4条例32・一部改正)

(届出)

第21条 給水装置の使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、又は中止するとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) 消防演習に使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

(令4条例32・一部改正)

第22条 給水装置の使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するとき。

(2) 給水装置の用途に変更があったとき。

(3) 総代人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(4) 給水装置の所有権の変更があったとき。

(5) 消火に使用したとき。

(令4条例32・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第23条 私設消火栓は、消防又は演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を演習に使用するときは、市の立会いを要する。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 給水装置の機能又は水質について使用者から検査の請求があったときは、市がこれを行い、検査の結果を使用者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。

(貯水槽水道に関する市の責務)

第25条 管理者は、貯水槽水道(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(令4条例32・一部改正)

(貯水槽水道の設置者の責務)

第26条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

(平25条例12・一部改正)

第4章 料金及び手数料

(平25条例30・改称)

(料金の支払義務)

第27条 水道料金(以下「料金」という。)は、給水装置の使用者又は総代人から徴収する。

2 共用給水装置に係る料金は、各使用者が連帯してこの納付義務を負担するものとする。

(平25条例30・一部改正)

(料金)

第28条 料金は、別表に定めるところにより事業ごとに算定した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平25条例30・一部改正)

(私設消火栓の料金)

第29条 私設消火栓を使用したときの料金は、1消火栓につき放水時間1分ごとに305円として算定した額に消費税等相当額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平25条例30・追加)

(料金の算定)

第30条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する納期分として算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは、管理者は、これを変更することができる。

(平25条例30・旧第29条繰下、令4条例32・一部改正)

(水量の認定)

第31条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、使用水量が不明のとき。

(平25条例30・旧第30条繰下、令4条例32・一部改正)

(料金の前納)

第32条 臨時給水その他で管理者が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込みの際、管理者が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったときに精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたときこれを精算する。

(平25条例30・旧第31条繰下、令4条例32・一部改正)

(用途その他の認定)

第33条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。

(平25条例30・旧第32条繰下、令4条例32・一部改正)

(中途使用の場合における料金の算定)

第34条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの基本料金は、日割計算とする。

(平25条例30・追加)

(料金の納期及び徴収方法)

第35条 料金の納期は、納入通知書の発行日の翌日から起算して20日以内とする。ただし、納入通知書の発行から起算して20日目が休日の場合は直後の休日でない日まで、支払い期限を延伸する。

2 料金は、口座振替、集金又は納入通知書による方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(平25条例30・追加、令4条例32・一部改正)

(手数料)

第36条 能代市富根地区簡易水道事業・能代市仁鮒地区簡易水道事業に係る手数料は、加入手数料とし、その額は35,000円に消費税等相当額を加えた額とする。

2 手数料は、申込者から申込みの際に徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平25条例30・追加、令2条例35・令4条例32・一部改正)

(料金等の軽減又は免除)

第37条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(平25条例30・旧第34条繰下、令4条例32・一部改正)

第5章 取締り

(検査及び費用負担)

第38条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項の費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(平25条例30・旧第35条繰下、令4条例32・一部改正)

(停水処分)

第39条 次の各号のいずれかに該当するときは、その理由が継続する間、給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることができる。

(1) 料金又は工事費の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたとき。

(2) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(4) 給水栓を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において警告を発してもなおこれを改めないとき。

(5) 料金及び工事費等を期限内に納入しないとき。

(平25条例30・旧第36条繰下)

(給水管の切断)

第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、管理上必要と認めたときは、給水管を切断することができる。

(1) 給水装置の使用者が1箇月以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態であって、将来使用の見込みがないと認めたとき、又は凍結のおそれがあるとき。

(平25条例30・旧第37条繰下、令4条例32・一部改正)

(指定管理者による管理)

第41条 能代市簡易水道の管理は、法人その他の団体であって管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平25条例30・旧第38条繰下、令4条例32・一部改正)

(指定管理者の業務)

第42条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 給水に関する業務

(2) 給水装置の工事及び費用等に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、簡易水道の管理に関し管理者が必要と認める業務

(平25条例30・旧第39条繰下、令4条例32・一部改正)

第6章 補則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平25条例30・旧第40条繰下・一部改正、令4条例32・一部改正)

第7章 罰則

(過料)

第44条 この条例の規定に違反し、みだりに配水管から給水の設備を設けて給水する行為をなした者は、5万円以下の過料に処する。

(平25条例30・旧第41条繰下)

(料金を免れた者に対する過料)

第45条 詐欺その他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平25条例30・旧第42条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の能代市簡易水道条例(平成17年能代市条例第12号)又は二ツ井町簡易水道給水条例(昭和36年二ツ井町条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月31日条例第198号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の能代市簡易水道給水条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例による改正後の能代市簡易水道給水条例によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和2年12月17日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(能代市簡易水道給水条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の能代市簡易水道事業設置条例別表に定める能代市二ツ井・荷上場地区簡易水道事業において、この条例による改正前の能代市簡易水道給水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、能代市給水条例(平成18年能代市条例第178号)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第28条関係)

(平18条例198・全改、平25条例30・令2条例35・一部改正)

1 能代市富根地区簡易水道事業

基本料金

料金(月額)

超過料金1立方メートル当たり

水量

7立方メートルまで

950円

50円

2 能代市仁鮒地区簡易水道事業

基本料金

料金(月額)

超過料金1立方メートル当たり

水量

8立方メートルまで

1,300円

50円

能代市簡易水道給水条例

平成18年3月21日 条例第180号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成18年3月21日 条例第180号
平成18年3月31日 条例第198号
平成25年3月25日 条例第12号
平成25年12月20日 条例第30号
令和2年12月17日 条例第35号
令和4年12月21日 条例第32号