○能代市鶴形財産区公有林野官行造林保護条例

平成18年3月21日

条例第185号

(趣旨)

第1条 この条例は、公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)第1条の規定に基づき、国と本財産区との間で契約を締結した官行造林の保護に関し必要な事項を定めるものとする。

(林産物の採取)

第2条 本財産区の区域に住所を有する者(以下「住民」という。)は、契約が存続する間、次に掲げる官行造林の林産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(遵守事項)

第3条 住民は、林産物の採取に当たっては、次の事項を守らなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 前条に掲げる林産物以外の物件を採取しないこと。

(3) 開墾その他の土地を損傷する行為をしないこと。

(4) 境界標その他の標識を損傷し、又は位置を変更しないこと。

(通報)

第4条 造林地に火災又は盗伐若しくは誤伐を発見した者は、直ちにその防止について相当の措置を講じ、その旨を財産区管理者又は造林地を管轄する森林管理署長(以下「森林管理署長」という。)に通報しなければならない。造林地付近に火災が発生し、造林地を害するおそれのある場合も同様とする。

(届出)

第5条 造林地に次の被害を発見した者は、直ちにその旨を財産区管理者又は森林管理署長に届け出なければならない。

(1) 土地の開墾その他の加害行為

(2) 有害鳥獣の被害及び病害虫の発生

(3) 牛馬の放牧

(4) 境界標その他標識の障害

(5) その他の被害

(林産物採取の禁止)

第6条 財産区管理者は、林産物を採取する者がこの条例に違反したときは、相当期間林産物の採取を禁止することができる。

(条例の改廃)

第7条 この条例の改廃については、あらかじめ造林地を管轄する森林管理局長に協議するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、財産区管理者が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

能代市鶴形財産区公有林野官行造林保護条例

平成18年3月21日 条例第185号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第13類 則/第1章 財産区
沿革情報
平成18年3月21日 条例第185号