○能代市鶴形財産区林野使用及び使用料徴収条例

平成18年3月21日

条例第186号

(趣旨)

第1条 能代市鶴形財産区(以下「区」という。)所有の林野の採草及び放牧を目的とする使用については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(区有林野の使用)

第2条 区有林野を使用できる者は、次に掲げるものとし、その使用に当たっては、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(1) 区の住民

(2) 特に管理者が認めた者

(使用期間)

第3条 林野の使用期間は、4年以内とする。

2 前項の期間は、これを更新することができる。

(使用料)

第4条 区有林野を使用する者は、別表に定める範囲内において財産区管理会の意見を聴き管理者の定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、毎年4月にこれを徴収する。ただし、第2条第2号の規定による使用者の使用料については許可の日に徴収するものとする。

(遵守事項)

第5条 使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 目的以外に土地の使用をしないこと。

(3) みだりに境界標その他の標識を損傷し、又は位置を変更しないこと。

第6条 区有林野及びその周辺に次の異状を認めたときは、直ちに防止の措置を講じ管理者に届け出なければならない。

(1) 区有林野及びその付近に火災を発見したとき。

(2) 境界標その他の障害があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、異状を認めたとき。

第7条 林野の使用によって使用者が損害を受けることがあっても区はその責任を負わない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、財産区管理者がこれを定める。

(過料)

第9条 この条例に違反する行為のあった者に対しては、管理者は2,000円以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市鶴形財産区林野使用及び使用料徴収条例(昭和32年能代市条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則)

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表(第4条関係)

使用の区分

使用料年額

備考

第2条第1号の規定による使用

採草地反当 100円

放牧地反当 70円

 

第2条第2号の規定による使用

採草地反当 300円

放牧地反当 210円

 

能代市鶴形財産区林野使用及び使用料徴収条例

平成18年3月21日 条例第186号

(平成18年3月21日施行)