○能代市財産区基金設置及び管理条例

平成18年3月21日

条例第188号

(設置)

第1条 鶴形財産区、浅内財産区、常盤財産区及び檜山財産区の維持管理及び財政の円滑な運営を図るため、それぞれの財産区に財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、当該財産区の歳入歳出予算(以下単に「予算」という。)に計上された額とする。

(管理)

第3条 それぞれの基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 それぞれの基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して処理するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、それぞれの基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれの基金の一部を処分することができる。

(1) 財産の管理及び財産区の運営上必要とする財源に充てるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、それぞれの基金の管理運用について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市財産区基金設置及び管理条例(昭和53年能代市条例第3号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

能代市財産区基金設置及び管理条例

平成18年3月21日 条例第188号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第13類 則/第1章 財産区
沿革情報
平成18年3月21日 条例第188号