○能代市自治会規則

昭和28年9月25日

能代市規則第14号

第1条 市内一定の区域を画して自治会を設けることができる。

第2条 自治会は区域内に居住する全世帯をもつて組織する。

第3条 自治会は次の各号を行うことを目的とする。

(1) 区域内住民の福祉増進に関する事項

(2) 市行政施策の伸張協力に関する事項

第4条 自治会の区域については区域内住民の意見をきいて市長これを定める。

第5条 自治会は前条に定める区域の名称を冠称するものとする。

第6条 自治会は夫々の規約の中に会長、副会長その他の役員の任期選出方法等について定めなければならない。

第7条 自治会は規約と共に役員の氏名を市長へ届出でるものとする。規約の変更、役員の退任、就任についても同様とする。

第8条 市は第3条に定める事項を行うために要する費用として予算の範囲内において事務費を交付することができる。

交付の基準は市長これを定める。

第9条 この規則施行に関し必要な事項は市長別にこれを定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年12月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

能代市自治会規則

昭和28年9月25日 能代市規則第14号

(昭和46年12月15日施行)

体系情報
第14類 暫定例規
沿革情報
昭和28年9月25日 能代市規則第14号
昭和46年12月15日 規則第8号