○能代市表彰規則
平成18年11月22日
規則第195号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めのある場合を除くほか、市長の行う表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類及び対象)
第2条 前条の表彰は、一般表彰及び特別表彰とし、本市の住民、団体及びその他のものについて行う。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
2 一般表彰は、次の各号に掲げるものについて行う。
(1) 科学、芸術、技芸、教育等文化の向上に功績のあるもの
(2) 体育の振興に功績のあるもの
(3) 産業の開発振興に功績のあるもの
(4) 社会福祉の増進に功績のあるもの
(5) 市政の進展に協力し、功績のあるもの
(6) 自己の危難を顧みず人命を救助し、又は災害の防止に努めたもの
(7) 公益のため市に多額の金品等を寄付したもの
(8) 会社、商店、団体、事業所等において20年以上勤務し功績のあるもの
(9) その他市民の模範として特に表彰を適当と認めるもの
3 特別表彰は、前項の一般表彰のほか、その業績及び功績が卓絶したものについて行う。
(表彰の時期)
第3条 表彰は、原則として毎年市制施行記念日に行うこととする。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状又は感謝状及び記念品を授与し、かつ、一般にその功績を公表する。
2 特別表彰に該当するものには、前項の表彰のほか、特別表彰記章を授与する。
(表彰者名簿)
第5条 市長は、表彰を受けたものを表彰者名簿に登録し、これを保存する。
(表彰の特例)
第6条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状又は感謝状及び記念品を、その遺族に贈り追彰することとする。
(表彰の取消し)
第7条 市長は、表彰を受けた者が本人の責に帰すべき行為によって、著しくその名誉を失墜したと認められるときは、その者に係る表彰者名簿の登録を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この規則に定めのない事項については、市長の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。