○能代市表彰規則

平成18年11月22日

規則第195号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めのある場合を除くほか、市長の行う表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類及び対象)

第2条 前条の表彰は、一般表彰及び特別表彰とし、本市の住民、団体及びその他のものについて行う。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

2 一般表彰は、次の各号に掲げるものについて行う。

(1) 科学、芸術、技芸、教育等文化の向上に功績のあるもの

(2) 体育の振興に功績のあるもの

(3) 産業の開発振興に功績のあるもの

(4) 社会福祉の増進に功績のあるもの

(5) 市政の進展に協力し、功績のあるもの

(6) 自己の危難を顧みず人命を救助し、又は災害の防止に努めたもの

(7) 公益のため市に多額の金品等を寄付したもの

(8) 会社、商店、団体、事業所等において20年以上勤務し功績のあるもの

(9) その他市民の模範として特に表彰を適当と認めるもの

3 特別表彰は、前項の一般表彰のほか、その業績及び功績が卓絶したものについて行う。

(表彰の時期)

第3条 表彰は、原則として毎年市制施行記念日に行うこととする。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状又は感謝状及び記念品を授与し、かつ、一般にその功績を公表する。

2 特別表彰に該当するものには、前項の表彰のほか、特別表彰記章を授与する。

(表彰者名簿)

第5条 市長は、表彰を受けたものを表彰者名簿に登録し、これを保存する。

(表彰の特例)

第6条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状又は感謝状及び記念品を、その遺族に贈り追彰することとする。

(表彰の取消し)

第7条 市長は、表彰を受けた者が本人の責に帰すべき行為によって、著しくその名誉を失墜したと認められるときは、その者に係る表彰者名簿の登録を取り消すことができる。

(その他)

第8条 この規則に定めのない事項については、市長の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

能代市表彰規則

平成18年11月22日 規則第195号

(平成18年11月22日施行)