○能代市職員の提案に関する規程
平成18年8月21日
訓令第54号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の市政に関する提案(以下「提案」という。)によって、市の行政事務の改善及び能率の向上を図るとともに、職員の市政運営に対する参加意識を高揚し、かつ、その志気の向上に資するため、必要な事項を定めるものとする。
(提案事項)
第2条 提案事項は、職員の創意工夫や考案による具体的かつ実現可能なもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 事務事業の処理及び運営に関するもの
(2) 行政能率の向上に関するもの
(3) 行政施策に関するもの
(4) その他、市の発展に関するもの
(1) 職員の具体的な人事に関するもの
(2) 個人的な不平不満、苦情、批判、欠点の指摘にとどまるもの
(提案者)
第3条 職員は、単独又は共同で提案することができる。
(提案の方法)
第4条 提案しようとする職員(以下「提案者」という。)は、提案書(別記様式)に必要事項を記入し、市長に提出するものとする。
2 提案者自らが、提案した内容の実施を担当することを希望するときは、その旨を提案書に記載するものとする。
(平21訓令2・一部改正)
(提案の時期)
第5条 職員は、随時提案することができる。
2 市長は、特定の事項について期間を定めて、提案を募集することができる。
(提案に関する事務)
第6条 提案に関する事務は、総務部総務課で行う。
2 前条の規定により提出のあった提案について、市長は、提出のあった日から14日以内に提案の登録の要否について判断する。
3 前項の規定により提案を登録すると判断した提案について、総務課長は、提案書へ整理番号を付して登録を行う。
4 第2項の規定により提案を登録しないと判断した提案について、市長は、その理由を明らかにした文書を提案者に示すものとする。
5 総務課長は、登録された提案について、その内容に関係する所属長等に、提案の採用の適否にかかる意見を、提案書の写しを付して求めるものとする。
(平21訓令2・一部改正)
(提案の審査及び決定)
第7条 提案は、別に定める能代市行政事務改善委員会(以下「改善委員会」という。)において次に掲げる基準と前条第5項に定める所属長等の意見を考慮して審査し、採否を決定するものとする。
(1) 独創性
(2) 市民サービスの向上
(3) 能率の向上
(4) 経済的効果
(5) 実施の容易性
2 提案の審査は、提案者の職及び氏名を秘して行うものとする。
3 提案の審査は、提案を登録した日から1カ月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、1カ月の範囲内で期間を延長することができる。
(平21訓令2・平22訓令5・一部改正)
(報告)
第8条 改善委員会は、前条の規定による審査結果を市長に報告するものとする。
(平22訓令5・一部改正)
(結果の通知及び公表)
第9条 市長は、前条の規定により審査結果の報告を受けたときは、審査結果を、提案書の処理欄に審査結果等を追記したものの写しを付して提案者に通知するものとする。
2 市長は、採用を決定した提案を、適切な方法により庁内に公表する。
(平21訓令2・一部改正)
(提案の実施等)
第10条 市長は、採用した提案について、当該提案に関する業務を所管する所属長等に対し、実施についての措置を講ずるよう指示する。
2 前項の指示を受けた所属長等は、指示に基づく検討を行い、実施計画を総務課長に、その後の実施状況を市長に報告しなければならない。
3 市長は、採用した提案を提出した職員について、第4条第2項の規定による希望に配慮するものとする。
(平22訓令5・一部改正)
(提案の表彰)
第11条 改善委員会は、著しく市の行政事務の改善及び能率の向上が図られる提案があるときは、当該提案者を表彰することができるものとする。
2 審査の方法並びに表彰の基準及び方法については、別に定める。
(平22訓令5・追加)
(平22訓令5・旧第11条繰下・一部改正)
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平22訓令5・旧第12条繰下)
附則
この訓令は、平成18年8月21日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(能代市職員の業務改善の提案等に関する規程の一部改正)
2 能代市職員の業務改善の提案等に関する規程(平成20年能代市訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(平22訓令5・全改)