○能代市地域振興基金条例

平成18年9月21日

条例第219号

(設置)

第1条 地域における市民の連帯の強化及び地域振興に資する事業に充てるため、能代市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的に沿った事業に充て、又は基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、設置目的を達成するために必要な事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(平25条例3・追加)

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平25条例3・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25条例3・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

能代市地域振興基金条例

平成18年9月21日 条例第219号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成18年9月21日 条例第219号
平成25年3月25日 条例第3号