○能代市教育長の権限に属する事務の委任に関する規程

平成18年3月23日

教育委員会訓令第14号

能代市教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、市町村立学校職員の給与等に関する条例第32条第3号の規定に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成18年秋田県教育委員会規則第4号)に規定する県費負担教職員に係る手当の認定等に関する事務を小学校及び中学校の校長又は統括事務長に委任する。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の委任規程の規定は、この訓令の施行の際現に在職する教育長が在職する期間は適用せず、改正前の委任規程の規定は、なおその効力を有する。

能代市教育長の権限に属する事務の委任に関する規程

平成18年3月23日 教育委員会訓令第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会/
沿革情報
平成18年3月23日 教育委員会訓令第14号
平成20年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月27日 教育委員会訓令第2号