○能代市議会議員政治倫理条例

平成19年6月22日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、能代市議会の議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって市民に信頼される民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員及び市民の責務)

第2条 議員は市民全体の奉仕者及び公共の利益の追求者として、自己の職責を自覚し、その職責にふさわしい人格及び倫理の向上に努めなければならない。

2 議員は、自己の地位と権限による影響力を不正に行使することによって、いかなる自己の利益も図ってはならない。

3 議員は、自己の職責に反する言動をしたとの疑惑をもたれた場合は、その疑惑を解明し、責任を明らかにするよう努めなければならない。

4 市民は、自らも市政を担い公共の利益を実現する責任を有することを自覚し、自己の利益を図る目的を持って、議員に対し、その地位と権限による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準の遵守)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の個人又は企業等のために有利な取り計らいをしないこと。

(2) 政治活動に関し、政治的又は道義的批判を受ける恐れのある寄附等を受けないこと。

(3) 市職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(4) 市職員の採用、昇任又は人事異動に関与しないこと。

(5) 常に市民全体の利益の追求をその指針として行動し、その地位を利用して金品を授受しないこと。

(6) 議員としての発言又は情報発信は、確たる事実に基づいて行うこととし、虚偽の事項を表示することによって他人の名誉を毀損する行為をしないこと。

(平25条例13・一部改正)

(市民の審査請求権)

第4条 市民は、議員が政治倫理基準に反する行為をしたと疑うに足りる相当の根拠があるときは、当該根拠を示す書類を添えて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項に規定する選挙権を有する50人以上の者の連署をもって、その代表者から、議長に審査の請求をすることができる。

(平25条例13・一部改正)

(議員の審査請求権)

第5条 議員は、議員が政治倫理基準に反する行為をしたと疑うに足りる相当の根拠があるときは、当該根拠を示す書類を添えて、議員定数の12分の1以上の者の連署をもって、議長に審査を請求することができる。

(平25条例13・一部改正)

(審査会の設置等)

第6条 議長は、前2条に基づく審査の請求を受理したときは、能代市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その審査を求めなければならない。

2 審査会は、委員10人以内をもって組織する。

3 審査会の委員は、議員のうちから、議長が指名する。

4 審査会の委員の任期は当該審査請求にかかる審査結果を議長に報告したときまでとする。ただし、議員の職を失ったときは、その任期を終了するものとする。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

(政治倫理基準違反の審査)

第7条 審査会は、議長から審査を求められたときは、審査請求の適否及び政治倫理基準違反の行為の存否について審査する。

2 審査会は、議長から審査を求められたときから90日以内に文書で議長に審査結果を報告しなければならない。

3 審査会は、第1項の審査を行うため、審査の請求をされた議員(以下「審査対象議員」という。)又は関係人に対し必要な調査を行うことができる。

4 審査会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の合意により非公開とすることができる。

5 審査会は、公平かつ適切にその職務を遂行するため、有識者の意見を求めることができる。

6 議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、請求者及び審査対象議員に文書で通知するとともに、その概要を速やかに公表しなければならない。

(平25条例13・一部改正)

(議員の協力義務)

第8条 審査対象議員は、審査会から審査に必要な資料の提出又は会議への出席の要求がある場合は、それに従わなければならない。

(弁明)

第9条 審査対象議員は、審査会において口頭又は文書により弁明することを要求することができる。

2 審査対象議員は、審査結果について議長に対し弁明書を提出することができる。

3 前項の規定により弁明書が提出された場合は、議長は第7条第6項の審査結果の公表に当たり、弁明書の全部又は概要を併せて公表するものとする。

(審査結果の尊重)

第10条 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められるときは、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するために必要な措置を講ずるものとする。

(平25条例13・一部改正)

(関係私企業等の届出)

第11条 議員は、毎年4月1日において議員又は議員の配偶者若しくは2親等以内の親族が実質的に経営に携わっている企業(以下「関係私企業」という。)及びその他の団体の代表である職について、当該関係私企業及び当該団体の名称等を記載した届出書(以下「届出書」という。)を同月2日から同月30日までの間に議長に届出しなければならない。なお、届出書の内容に変更が生じた場合は、変更届出書により14日以内にその旨を議長に届出しなければならない。

2 前項に規定する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 2親等以内の親族 民法(明治29年法律第89号)に基づく2親等以内の血族をいう。

(2) 企業 一定の経済的事業の遂行の目的を持って、人及び物を有機的に組み合わせた経営主体(その経営主体が私人であるか公の法人であるかを問わない。)をいう。

(3) 実質的に経営に携わっている企業 当該企業の役員(経営方針の決定に関与し、当該企業の役員と同程度の執行力と責任を有するものを含む。)である場合をいう。

3 議長は、届出書については、届出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存するものとする。

4 議長は、届出書の写しを速やかに市長に送付するものとする。

5 議長は、届出書の議員本人に関わる概要を速やかに公表しなければならない。

6 市長は、届出書の関係私企業と別に定める額を超える工事請負契約(実質的に元請負と異ならない下請負を含む。)、業務委託契約及び物品購入契約等(以下「請負契約等」という。)の締結をした場合は、その請負契約等の内容を議長に報告するものとする。

7 議長は、前項の報告を受けた場合、速やかに市民に公表するものとする。ただし、当該請負契約等が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 災害、事故で緊急を要するもの

(2) 防災等直ちに対応しなければ市民生活に支障を来すおそれがあるもの

(3) 請負契約等の締結をしないことにより、市の行政執行に著しい支障があるもの

(平25条例13・全改)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(平25条例13・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第4条及び第5条の規定は、施行日以後になされた行為について適用する。

3 第11条第1項第12条第5項第6項及び第7項の規定は施行日以後に締結される請負契約等から適用する。

4 施行日以降、最初に提出する第12条第1項に規定する届出書は、施行日の翌日から30日を経過する日までの間に提出するものとする。

(新たな議員の届出)

5 施行日以後、新しく議員に就任した者が最初に提出する第12条第1項に規定する届出書は、同項中「毎年4月1日」とあるのは「就任の日」と、「同月2日」とあるのは「就任の日の翌日」と、「同月30日までの間」とあるのは「就任の日の翌日から起算して30日を経過するまでの間」とする。

(平成25年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた行為については、なお従前の例による。

能代市議会議員政治倫理条例

平成19年6月22日 条例第20号

(平成25年4月1日施行)