○能代市会計管理者事務決裁規程

平成19年3月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、会計管理者の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を図るとともに、内部的責任の範囲を明らかにするため、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における主な用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 決裁 会計管理者及び専決をする者がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 特定の事務の処理に関し、常時会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、この訓令に定める範囲内で一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が出張その他の理由により一時決裁することができない状態にあることをいう。

(専決の根本基準)

第3条 事務の専決を認められた職員は、常によく上司の意図を理解し、決して専決制度の趣旨を誤って専断に陥ることなく、適切かつ公正に事務の処理をしなければならない。

(専決事項)

第4条 会計課長は、会計管理者の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 能代市財務規則(平成18年能代市規則第44号)第59条第2項に掲げる総務部長又は財政課長への合議を省略できるものの支出に関すること。

(2) 能代市事務決裁規程(平成18年能代市訓令第1号)別表第1共通権限3財務関係収入、支出負担行為及び歳入歳出外現金の項中、専決区分が課長であるものの収入及び支出に関すること。

(3) 収入、支出更正及び公金振替等に関すること。

(4) 資金前渡等の精算に関すること。

(5) 過誤納金の戻出及び過誤払金の戻入に関すること。

(6) 口座振込依頼に関すること。

(7) 一般廃棄物処理手数料の証紙の受払に関すること。

(8) 予算流用に関すること。

(代決)

第5条 会計管理者の決裁を受けなければならない事項について会計管理者が不在のときは、会計課長がその事項を代決することができる。

2 会計課長が専決する事項及び前項により代決する事項について会計課長が不在のときは、会計課長補佐又は主管係長が各分掌事務に係る事項を代決することができる。

(専決、代決の制限)

第6条 前条の規定にかかわらず、次の事項については、会計管理者の決裁を受けなければならない。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたものについては、この限りでない。

(1) 重要又は異例であると認められるもの

(2) 紛議、論争のあるもの又は将来その原因になると認められるもの

(3) 先例となるもの又は疑義があると認められるもの

(4) 会計管理者が了知しておく必要があると認められるもの

(報告)

第7条 会計課長は、第4条の規定により専決処理した事項について必要と認めるときは、適宜、適切にその専決事項の内容を会計管理者に報告しなければならない。

2 第5条の規定により代決したものは、その代決した事項について速やかに会計管理者又は会計課長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(能代市収入役の事務を兼掌する助役の事務専決規程の廃止)

2 能代市収入役の事務を兼掌する助役の事務専決規程(平成18年能代市訓令第2号)は、廃止する。

能代市会計管理者事務決裁規程

平成19年3月30日 訓令第7号

(平成19年4月1日施行)