○能代市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成18年9月29日
規則第193号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当サービス」という。)を行う事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則31・平30規則10・一部改正)
(事業者登録)
第2条 本市の区域内において、基準該当サービスを実施しようとする事業者は、事業所ごとに事業者登録を受けなければならない。
(平25規則31・一部改正)
(基準該当サービス事業者の責務)
第4条 前条の規定により事業者登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、基準該当サービスに関する基準に従い、基準該当サービスの提供を受ける者(以下「利用者」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、市町村、公共職業安定所その他の職業リハビリテーション(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第7号に規定する職業リハビリテーションをいう。)の措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、基準該当サービスを当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。
2 登録事業者は、その提供する基準該当サービスの質の評価を行うとともにその他の措置を講ずることにより、基準該当サービスの質の向上に努めなければならない。
3 登録事業者は、利用者の人格を尊重するとともに、法を遵守し、利用者のため、忠実にその職務を遂行しなければならない。
(平30規則10・一部改正)
(変更の届出等)
第5条 登録事業者は、当該登録に係る事業所の名称、所在地その他別に定める事項に変更があったとき、又は当該基準該当サービスの事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、速やかに市長に届け出るものとする。
(報告等)
第6条 市長は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費(法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費をいう。以下「特例介護給付費等」という。)の支給について必要があると認めるときは、登録事業者等に対し、報告、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は市の職員等にその関係者に対して質問させ、若しくは登録事業者の事業所等に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の質問又は検査を行うときは、当該職員はその身分を示す証明書等を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(登録の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者の登録を取り消すことができる。
(1) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(2) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(3) 基準該当サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき。
(4) 登録事業者が前条の報告等の求め、若しくは質問、検査等に応じず、又は虚偽の報告等をしたとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第46号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(令2規則46・一部改正)
(平28規則21・全改)
(平28規則21・全改)