○能代市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成18年9月29日

規則第193号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当サービス」という。)を行う事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則31・平30規則10・一部改正)

(事業者登録)

第2条 本市の区域内において、基準該当サービスを実施しようとする事業者は、事業所ごとに事業者登録を受けなければならない。

(事業者登録の申請等)

第3条 前条の規定により事業者登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その申請内容等を審査し、当該申請内容が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第94条の基準該当生活介護の基準(以下「基準該当サービスに関する基準」という。)を満たすと認めるときは、これを登録し、基準該当障害福祉サービス事業所登録通知書(様式第2号)により、基準該当サービスに関する基準を満たさないと認めるときは、これを登録しないこととし、基準該当障害福祉サービス事業所登録却下通知書(様式第3号)により、申請事業者に通知するものとする。

(平25規則31・一部改正)

(基準該当サービス事業者の責務)

第4条 前条の規定により事業者登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、基準該当サービスに関する基準に従い、基準該当サービスの提供を受ける者(以下「利用者」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、市町村、公共職業安定所その他の職業リハビリテーション(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第7号に規定する職業リハビリテーションをいう。)の措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、基準該当サービスを当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。

2 登録事業者は、その提供する基準該当サービスの質の評価を行うとともにその他の措置を講ずることにより、基準該当サービスの質の向上に努めなければならない。

3 登録事業者は、利用者の人格を尊重するとともに、法を遵守し、利用者のため、忠実にその職務を遂行しなければならない。

(平30規則10・一部改正)

(変更の届出等)

第5条 登録事業者は、当該登録に係る事業所の名称、所在地その他別に定める事項に変更があったとき、又は当該基準該当サービスの事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、速やかに市長に届け出るものとする。

(報告等)

第6条 市長は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費(法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費をいう。以下「特例介護給付費等」という。)の支給について必要があると認めるときは、登録事業者等に対し、報告、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は市の職員等にその関係者に対して質問させ、若しくは登録事業者の事業所等に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の質問又は検査を行うときは、当該職員はその身分を示す証明書等を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(登録の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(2) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(3) 基準該当サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき。

(4) 登録事業者が前条の報告等の求め、若しくは質問、検査等に応じず、又は虚偽の報告等をしたとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令2規則46・一部改正)

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(平28規則21・全改)

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(平28規則21・全改)

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能代市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成18年9月29日 規則第193号

(令和3年1月1日施行)