○能代市犯罪被害者等支援条例
平成19年3月22日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為により害を被った市民及びその家族又は遺族(以下「犯罪被害者等」という。)に対する支援等について定め、犯罪被害者等の権利利益の保護及び被害の軽減を図ることを目的とする。
(1) 市民等 市内に居住、在勤、在学又は滞在している者及び市内において事業活動を行っている者をいう。
(2) 関係機関等 国、秋田県、その他関係機関、犯罪被害者等への援助を行う民間の団体、その他関係するものをいう。
(3) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(市民等の責務)
第3条 市民等は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等への支援のための施策を理解し、これに協力するよう努めなければならない。
(市が実施する支援)
第4条 市は、犯罪被害者等に対し、関係機関等との連携を図り、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 犯罪被害者等への支援に関する情報の提供等を行う窓口の設置
(2) 施設への入所による保護、個人情報の適切な取扱い等による安全の確保
(3) 犯罪被害者等への援助を行う団体に対する支援
(4) その他犯罪被害者等への必要な支援
(見舞金の支給)
第5条 市は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者又は身体に傷害(医師の診断により全治1月以上の加療を要するとされた場合に限る。以下同じ。)を受けた者(以下「被害者」という。)があるときは、見舞金を支給する。
(見舞金の種類)
第6条 見舞金の種類は、犯罪行為により死亡した者の第1順位遺族に支給する遺族見舞金及び犯罪行為により身体に傷害を受けた者に支給する傷害見舞金とする。
(見舞金の額)
第7条 見舞金の額は、次のとおりとする。
(1) 遺族見舞金 300,000円
(2) 傷害見舞金 100,000円
(遺族の範囲及び順位)
第8条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡時において、本市に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(見舞金の支給制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、見舞金を支給しない。
(1) 被害者に当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為があった場合
(2) 被害者に当該犯罪行為を誘発する行為があった場合
(3) 被害者に当該犯罪行為に関連する不正な行為があった場合
(4) 被害者が当該犯罪行為を容認していた場合
(5) 被害者が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織に属していた場合(その組織に属していたことが被害を受けたことに関連がないと認められる場合を除く。)
(6) 被害者が当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えた場合
(7) 前各号に掲げるほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金の支給を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合
(見舞金の支給申請)
第10条 見舞金の支給を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
(見舞金の支給等の決定)
第11条 市長は、前条第1項の申請があったときは、速やかに見舞金の支給の適否を決定しなければならない。
(見舞金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるとき、又は見舞金の支給後において第9条各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該見舞金を返還させるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。