○平成19年9月の豪雨災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成19年10月3日

条例第29号

(災害減免の取扱)

第1条 平成19年9月17日から18日にかけての豪雨災害(以下「災害」という。)による被害者に対して課する平成19年度分の国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険税の減免)

第2条 災害により国民健康保険税の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。以下同じ。)の所有する住宅又は家財について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、平成18年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対して課する平成19年度分の国民健康保険税の税額のうち平成19年9月以後に納期の末日の到来するものについて、次の表に掲げる区分に従い、当該税額にそれぞれ該当欄に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

損害の程度が10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

2 災害により収穫すべき農作物について生じた減収による損失額の合計額(収穫すべき農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である国民健康保険税の納税義務者で、平成18年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、平成19年度分の国民健康保険税の税額のうち、平成19年9月以後に納期の末日の到来するものに係る税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得の金額の割合を乗じて得た額について、次の表に掲げる区分に従い、当該額にそれぞれ該当欄に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(減免の申請)

第3条 この条例の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、市長の定める減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消し)

第4条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成22年3月31日限り、その効力を失う。

平成19年9月の豪雨災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成19年10月3日 条例第29号

(平成19年10月3日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険・国民年金/ 国民健康保険税
沿革情報
平成19年10月3日 条例第29号