○能代市中小企業融資あっせんに関する条例
平成19年9月27日
条例第26号
能代市中小企業融資あっせんに関する条例(平成18年能代市条例第143号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本市に事業所を有する中小企業者で事業資金を必要とする者に対し融資のあっせんを図ることにより、中小企業の経営安定及び振興発展に資することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項各号に掲げる者
(2) 小規模企業者 法第2条第3項第1号から第6号までに掲げる者
(3) 創業者 中小企業者又は小規模企業者であって、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第31項第1号から第4号までに掲げるもの
(令2条例4・全改、令3条例29・令6条例33・一部改正)
(融資援助の措置)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、秋田県信用保証協会及び金融機関との契約の下に必要な措置を採るものとする。
(融資の種類及び限度額等)
第4条 あっせんする融資の種類は、一般企業融資、小規模企業融資及び創業者融資とする。
(1) 一般企業融資 2,000万円
(2) 小規模企業融資 2,000万円
(3) 創業者融資 1,000万円
3 あっせんする融資の貸付期間は、10年以内とする。
(平20条例31・平22条例5・平30条例15・令2条例4・一部改正)
(1) 一般企業融資 本市に1年以上事業所を有し、現に事業を営んでいる中小企業者であって、市税(国民健康保険税を含む。以下同じ。)について申請日以前における納期に係る税額を完納している者
(2) 小規模企業融資 本市に1年以上事業所を有し、現に事業を営んでいる小規模企業者であって、市税について申請日以前における納期に係る税額を完納している者
(3) 創業者融資 本市に事業所を有し、又は設置しようとする創業者であって、市税について申請日以前における納期に係る税額を完納している者
(令2条例4・一部改正)
(債務者の履行義務)
第6条 この条例により融資を受けた者は、条例の趣旨を尊重し、かつ、融資条件に従って誠実に義務を履行しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の能代市中小企業融資あっせんに関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に融資あっせんの申請がなされたものについて適用し、同日前に融資あっせんの申請がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年12月18日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条第2項の規定は、この条例の施行の日以後になされた融資あっせんの申請について適用し、同日前になされた融資あっせんの申請における限度額については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条第2項の規定は、この条例の施行の日以後になされた融資あっせんの申請について適用し、同日前になされた融資あっせんの申請における限度額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月15日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条第2項の規定は、この条例の施行の日以後になされた融資あっせんの申請について適用し、同日前になされた融資あっせんの申請における限度額については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。