○能代市中小企業機械類設備資金融資あっせんに関する条例

平成19年9月27日

条例第27号

能代市中小企業機械類設備資金融資あっせんに関する条例(平成18年能代市条例第144号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本市に事業所を有する中小企業者が機械類設備資金を必要とする場合に、融資のあっせんを図ることにより、生産設備等の近代化及び合理化を助長し、もって中小企業の振興発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に掲げる者をいう。

(2) 機械類設備 生産又は業務を営むために使用する機械、器具及び装置(附帯設備を除く。)をいう。

(融資援助の措置)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、秋田県信用保証協会及び金融機関との契約の下に必要な措置を採るものとする。

(融資あっせんの限度額等)

第4条 融資あっせんの限度額は700万円とし、その貸付期間は5年以内とする。

(申請者の資格)

第5条 この条例により、融資あっせんの申請をすることができる者は、本市に1年以上事業所を有し、現に事業を営み、市税(国民健康保険税を含む。)について申請日以前における納期に係る税額を完納している者とする。

(利子補給)

第6条 市長は、融資を受けた者の金利負担を軽減するため、毎年度予算の定める範囲内において、利子の一部を補給することができる。

(債務者の履行義務)

第7条 この条例により融資を受けた者は、条例の趣旨を尊重し、かつ、融資条件に従って誠実に義務を履行しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の能代市中小企業機械類設備資金融資あっせんに関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に融資あっせんの申請がなされたものについて適用し、同日前に融資あっせんの申請がなされたものについては、なお従前の例による。

(この条例の失効)

3 この条例は、平成22年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、同日までに実行済みの融資については、なお従前の例による。

能代市中小企業機械類設備資金融資あっせんに関する条例

平成19年9月27日 条例第27号

(平成19年10月1日施行)