○能代市後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年秋田県後期高齢者医療広域連合条例第25号)及び能代市後期高齢者医療に関する条例(平成20年能代市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則4・一部改正)

(保険料の納入通知)

第2条 法第104条第1項に基づく保険料を徴収する場合、納入義務者(法に規定する納入義務者をいう。以下同じ。)に対し、後期高齢者医療保険料納入通知書により通知するものとする。

2 特別徴収(法第107条第1項に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)の方法によって当該年度の初日から9月30日までの間、保険料を徴収しようとする場合、被保険者資格を喪失した場合その他高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第106条の規定により当該期間において保険料を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合又は前項の規定による通知後、保険料の徴収額が増額(被保険者の資格を取得することにより、新たに保険料を徴収することとなった場合を含む。)若しくは減額となった場合、前項の規定にかかわらず、納入義務者に対し、後期高齢者医療保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始(中止)通知書により通知するものとする。

3 法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第140条第4項の場合については、前項の通知があったものとみなす。

4 普通徴収(法第107条第1項に規定する普通徴収をいい、口座振替により納付する場合を除く。)の方法により保険料を徴収する場合、納入義務者の住所、氏名及びその納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載した納付書を第1項又は第2項の通知に添えるものとする。

(平24規則4・全改)

(口座振替)

第3条 納入義務者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定に基づき口座振替により納付できるものとする。

2 口座振替を依頼する場合、納入義務者は、後期高齢者医療保険料口座振替依頼書により依頼するものとする。

(平24規則4・全改)

(保険料の還付等)

第4条 準用介護保険法第139条第2項の規定により過納若しくは誤納に係る徴収金を還付する場合、又は同条第3項の規定により過誤納額を未納保険料等に充当しようとする場合は、還付充当通知書により納入義務者へ通知するものとする。

(平24規則4・令元規則10・一部改正)

(文書の様式)

第5条 条例及びこの規則の規定による通知書等の文書は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

区分

名称

根拠条文

様式第1号

後期高齢者医療保険料納入通知書

第2条第1項

様式第2号

後期高齢者医療保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始(中止)通知書

第2条第2項

様式第3号

納付書

第2条第4項

様式第4号

後期高齢者医療保険料口座振替依頼書

第3条第2項

様式第5号

督促状

条例第5条

様式第6号

還付充当通知書

第4条

2 前項様式については、制定、改廃の都度告示するものとする。

(平24規則4・令元規則10・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成24年5月31日までの期間については、この規則による改正後の能代市後期高齢者医療に関する規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の能代市後期高齢者医療に関する規則の規定を適用することができるものとする。

(令和元年9月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

能代市後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日 規則第23号

(令和元年9月5日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
平成20年3月31日 規則第23号
平成24年3月5日 規則第4号
令和元年9月5日 規則第10号