○能代市農業委員会和解の仲介に関する規程

平成20年5月9日

農業委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 農地法(昭和27年法律第229号)第43条の2の規定に基づく農地等の利用関係の紛争に対する和解の仲介(以下「仲介」という。)については、法令その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(仲介の方針)

第2条 仲介は、厳正、公平を旨とし、仲介の申立人、若しくはその相手方又はその利害関係人(以下「申立人等」という。)の理解と互譲により、条理にかない、かつ、適法なものでなければならない。

(仲介委員の指名及び通知)

第3条 能代市農業委員会の会長(以下「会長」という。)は、仲介委員の指名については、申立てのあった事案ごとにその内容、申立人等の意向等を勘案して行わなければならない。ただし、次に該当する者は指名しないものとする。

(1) 当該紛争当事者の親族である者

(2) 当該紛争について利害関係を有するもの

2 会長は、仲介委員を指名したときは、速やかに当該仲介委員及び申立人等に通知するとともに、知事にその旨及び紛争の概要を通知するものとする。

(仲介委員の変更及び通知)

第4条 会長は、仲介委員に事故があるとき、又は仲介委員が欠けたときは、その指名を解き、新たに仲介委員を指名しなければならない。

2 前項による仲介委員の変更を行う場合は、前条第2項の規定を準用する。

(仲介申立ての手続)

第5条 能代市内の土地について、農地等の利用関係の紛争に係る当事者の双方又は一方から仲介の申立てをしようとするものは、仲介の概要を記載した文書又は口頭により会長に申し出るものとする。

(仲介の申立ての処理)

第6条 会長は、仲介の申立てを受理したときは、申立て事由及びその内容を調査し、仲介を行うことが適当であるか否かを検討する。この場合において仲介を行うことが、不適当又は困難と予想される事案については、農業委員会に諮ったうえで申立人の同意を得て、知事に移管するものとする。

(仲介委員会の招集)

第7条 仲介委員が指名された後最初に開催する仲介委員会(以下「委員会」という。)は、会長が招集する。

2 仲介委員は互選により、仲介主任を選任する。

3 委員会は、第1項の場合を除き仲介主任が招集する。

4 委員会の招集に当たっては、日時及び場所を定め、紛争の当事者及び必要と認める利害関係人に通知する。

5 委員会は、原則として非公開とする。

(小作主事の招致)

第8条 仲介主任は、仲介に関し、農地法に基づく知事の許可を要する事案であるとき、又は仲介委員が必要があると認めたときは、小作主事の出席を求め、その意見を聞くものとする。

(仲介委員会の運営)

第9条 仲介は、当該仲介事案を担当する仲介委員全員の合意及び申立人等の合意によらなければならない。

2 当該仲介事案を担当する仲介委員及び仲介事務を担当する職員並びに委員会に出席を要求された者以外は、委員会に出席することはできない。

3 仲介委員、職務のため出席した職員その他の仲介に関係する者は、仲介において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。

(仲介の打切り及び通知)

第10条 仲介主任は、和解の成立が得られない場合、又は申立人等が仲介に応じない場合は、仲介を打ち切るものとする。

2 仲介を打ち切ったときは、その旨を申立人及び関係者に通知するとともに、知事に報告しなければならない。

(仲介の事務処理)

第11条 仲介の手続及び記録等の事務処理は、原則として農地法関係事務に係る処理基準について(平成12年12構改B第404号)及び農地法関係事務処理要領(既墾地の部)その(1)について(昭和27年27地局第3707号)に定めるところにより行う。

(会長への報告)

第12条 仲介主任は、和解が成立したとき、若しくはその成立が著しく困難となったとき、又は仲介を打ち切ることが望ましいと判断したときは、遅滞なくその旨を会長に報告しなければならない。

(仲介委員の任期)

第13条 仲介委員の任期は、仲介委員に指名されたときから、仲介事案の和解の成立を会長に報告したとき、又は仲介を打ち切り、その顛末の報告が会長に受理されたときまでとする。

この訓令は、平成20年5月9日から施行する。

能代市農業委員会和解の仲介に関する規程

平成20年5月9日 農業委員会訓令第2号

(平成20年5月9日施行)