○能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸与条例

平成20年9月29日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、能代市及び山本郡の振興に有為な人材を育成し、能代市及び山本郡への定住を促進するため、優良な学生であって、経済的な理由により修学が困難な者に学資金を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「奨学生」とは、専門学校、短期大学、大学又は大学院(以下「大学等」という。)の入学に伴い必要となる学資金の貸与を受ける者で、当該大学等に入学するものをいい、「奨学金」とは、奨学生に学資金として貸与する入学一時金をいう。

(平30条例38・一部改正)

(奨学生の選定)

第3条 奨学生は、奨学生となることを志望する者で、次の条件を具備するものの中から、別に定める選考委員会の意見を聴いて、市長が決定する。

(1) 品行方正で学業優良な者

(2) 在学又は最終出身学校長が奨学生として推薦した者

(3) 能代市又は山本郡内に居住する者の子弟

(4) 経済的理由により学資金の貸与を必要とする者

(平30条例38・一部改正)

(奨学金の額)

第4条 奨学金の額は、100万円以内とする。

(平30条例38・一部改正)

(奨学金の交付)

第5条 奨学金は、本人に対して一括で交付する。

(平30条例38・旧第6条繰上・一部改正、令元条例17・一部改正)

(奨学金貸与の取消し)

第6条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を取り消すものとする。

(1) 大学等に入学しなかったとき。

(2) 奨学生として適当でないと認めたとき。

(平30条例38・旧第8条繰上・一部改正)

(奨学金の返還)

第7条 奨学生は、卒業し、又は修業期間の中途において退学したときは、規則で定めるところにより、貸与を受けた奨学金を返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条の規定により奨学金の貸与を取り消された奨学生は、すでに奨学金の貸与を受けている場合には速やかに一括で返還しなければならない。

(平30条例38・旧第9条繰上・一部改正、令元条例17・一部改正)

(返還の猶予)

第8条 前条第1項の規定にかかわらず、奨学金の貸与を受けた者が同項の規定により奨学金を返還する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 在学する大学等における正規の最短修業期間を超え、在学しているとき。

(2) 引き続き大学等に在学しているとき。

(3) その他やむを得ない事由により奨学金の返還が困難であると認められるとき。

(平30条例38・旧第10条繰上・一部改正、令元条例17・一部改正)

(奨学金返還の免除)

第9条 市長は、第7条第1項の規定により奨学金を返還する者が毎年4月及び10月において能代市若しくは山本郡内に居住することを確認したとき、又は奨学生若しくは奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、当該奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(平30条例38・追加、令元条例17・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平30条例38・旧第12条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により奨学金の貸与を受けている者については、当該奨学金の返還が完了するまでの間に限り、改正後の能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸与条例の規定は適用せず、改正前の条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年10月3日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸与条例

平成20年9月29日 条例第22号

(令和元年10月3日施行)