○能代市企業誘致等庁内推進本部設置規程
平成20年9月26日
訓令第14号
(設置)
第1条 企業誘致及び誘致企業へのフォローアップ等を推進し、本市産業の基盤強化と振興を図るため、能代市企業誘致等庁内推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は、次の事項を所掌する。
(1) 企業誘致の情報収集及び発信に関すること。
(2) 企業の進出等に係る条件調整に関すること。
(3) その他企業誘致及び誘致企業へのフォローアップ等に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長、副本部長は副市長をもって充て、本部員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 企画部長
(3) 市民福祉部長
(4) 環境産業部長
(5) 環境産業部主幹
(6) 農林水産部長
(7) 都市整備部長
(8) 二ツ井地域局長
(9) 教育部長
(平21訓令7・令3訓令3・令5訓令6・一部改正)
(会議)
第4条 会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者に出席を求めることができる。
(事務局)
第5条 本部の事務局は、環境産業部商工労働課に置く。
(令3訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。