○能代市長の交際費に関する規程

平成21年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市政の円滑な執行を図るため、市長又は市長を代理する者が市を代表し、市政の推進に必要と認められる外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「市長交際費」という。)の支出に関し必要な事項を定めるものとする。

(支出先)

第2条 市長交際費の支出先となる個人又は団体は、次のとおりとする。

(1) 市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの

(2) 市政の進展に功績のあったもの

(3) 災害、事故等にあったもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの

(支出基準)

第3条 市長交際費は、別表に定める基準に基づき支出する。

(見直し)

第4条 この訓令は、社会情勢の変化等に応じ、適宜見直すものとする。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年11月18日訓令第6号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平25訓令6・一部改正)

市長交際費支出基準

支出区分

内容

支出項目

支出金額

会合

各種団体等が行う懇親会・祝賀会・行事などへの出席等に係る経費

会費

会費相当額

寸志

実費相当額

御祝

実費相当額

弔慰

能代市弔祭料に関する規程第2条に掲げる者の死亡時に係る経費

弔祭料

能代市弔祭料に関する規程別表に定める額

供花

実費相当額

死亡広告

実費相当額

見舞

災害、事故等に対する見舞いに係る経費

見舞金

社会通念上妥当と認められる額

贈答

市政運営上必要な物品の贈与等に係る経費

贈答費

社会通念上妥当と認められる額

その他

市政運営上市長が特に必要と認めるものに係る経費

その他

社会通念上妥当と認められる額

能代市長の交際費に関する規程

平成21年4月1日 訓令第8号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/
沿革情報
平成21年4月1日 訓令第8号
平成25年11月18日 訓令第6号