○能代市弔祭料に関する規程

平成21年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、次に掲げる者が死亡した場合において、その遺族に贈与する弔祭料(以下「弔祭料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(2) 条例第2条第1号から第4号までに掲げる特別職等の職にある者

(3) 市の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者

(平28訓令3・一部改正)

(弔祭料の額)

第2条 弔祭料の額は、別表のとおりとする。

(重複贈与の調整)

第3条 兼職がある場合における弔祭料は、重複して贈与しない。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年6月29日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、能代市功労者等の待遇に関する条例(平成18年能代市条例第205号)第2条の規定により監査委員(識見を有する者)の職にあったものとして功労者に待遇された者に係る弔祭料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、20,000円とする。

別表(第2条関係)

(平28訓令3・令5訓令7・一部改正)

区分

金額(円)

備考

功労者

市長

50,000

 

副市長

20,000

 

市議会議長

30,000

 

市議会議員

20,000

 

教育長

20,000

 

教育委員会委員

10,000


監査委員(識見を有する者)

10,000


選挙管理委員会委員

10,000

 

農業委員

10,000

 

固定資産評価審査委員会委員

10,000

 

市長が適当と認めた者

10,000

 

特別職等

市長

100,000

 

副市長

30,000

 

市議会議長

50,000

 

市議会議員

30,000

 

教育長

30,000

 

教育委員会委員

20,000


監査委員(識見を有する者)

20,000


選挙管理委員会委員

20,000

 

農業委員

20,000

 

固定資産評価審査委員会委員

20,000

 

市の職員

10,000


その他市長が特に必要と認めた者

協議による

 

※功労者のうち、副市長には合併前の能代市及び二ツ井町の助役並びに合併前の能代市の収入役を含む。

能代市弔祭料に関する規程

平成21年4月1日 訓令第9号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第1類 規/第4章
沿革情報
平成21年4月1日 訓令第9号
平成28年3月31日 訓令第3号
令和5年6月29日 訓令第7号