○能代市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年7月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について、「介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)」により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項に基づき、「介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第2号)」により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項に基づき、様式第1号により行うものとする。

(電子申請による届出)

第5条 厚生労働省において構築された業務管理体制の整備に関する届出システム(以下「届出システム」という。)を使用した電子申請による届出については、第2条から前条までの規定による様式第1号又は様式第2号によらず、届出システムに直接必要事項を入力するものとする。

(令5規則36・追加)

(関係機関への情報提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による届出に関し国及び都道府県に対して、情報を提供することができる。

(令5規則36・旧第5条繰下・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則36・旧第6条繰下)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、これを使用することができるものとする。

(令和5年8月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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能代市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年7月31日 規則第23号

(令和5年8月1日施行)