○能代市鳥獣被害対策実施隊設置に関する規則
平成22年3月9日
規則第1号
(設置)
第1条 能代市の鳥獣による農林水産業等の被害を防止・軽減させるため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき能代市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(実施隊の役割)
第2条 実施隊は、能代市鳥獣被害防止計画に掲げる対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲及び情報収集等を行い、被害防止対策を適切に実施するものとする。
(隊員)
第3条 実施隊に能代市鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市の職員のうち鳥獣被害対策業務を担当する者及び銃猟等の免許を取得している者で、市長が指名する者
(2) 山本地方連合猟友会能代中央支部、能代東支部、能代南支部、向能代支部、常盤支部及び二ツ井支部の会員のうち、被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ、かつ山本地方連合猟友会が推薦する者で、市長が任命する者
2 前項第2号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。
(平30規則15・一部改正)
(隊長)
第4条 実施隊の隊長は、農林水産部農業振興課長の職にある者をもって充てる。
(平23規則8・令3規則16・一部改正)
(任期)
第5条 隊員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、市職員にあっては職務の異動等による場合、猟友会員にあっては会員でなくなった場合、又は本人からの辞退の申し出があった場合はこの限りでない。
(令8規則29・一部改正)
(業務の遂行)
第7条 隊員は、隊長の指揮監督を受け被害防止対策業務を遂行するものとし、隊員間の情報交換を行い、作業効果を高めるよう努力するものとする。
(対象鳥獣捕獲員)
第8条 対象鳥獣捕獲員は、主として対象鳥獣の捕獲等にあたるものとし、隊員の中から次の要件を満たす者を市長が指名する。
(1) 銃猟による捕獲等を期待される対象鳥獣捕獲員(第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許の所持者に限る。)にあっては、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者
(2) 網、わなによる捕獲等を期待される対象鳥獣捕獲員(網猟免許又はわな猟免許の所持者に限る。)にあっては、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者
2 市長は、対象鳥獣捕獲員の銃猟等の免許が取り消されたとき、又は正当な理由なく市長が指示した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められる場合等は、速やかに当該対象鳥獣捕獲員の指名を解くものとする。
(平30規則15・一部改正)
(事務局)
第9条 実施隊の事務局は、農林水産部農業振興課に置く。
(平23規則8・令3規則16・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和8年6月30日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条及び別表の規定は、令和8年4月1日から適用する。ただし、改正後の第6条及び別表の規定の適用により支給額が減少する場合における同日からこの規則の施行の日の前日までに行われた業務に係る報酬の額については、なお従前の例による。
(報酬の内払)
2 改正後の能代市鳥獣被害対策実施隊設置に関する規則(以下「新規則」という。)の規定を適用する場合には、改正前の能代市鳥獣被害対策実施隊設置に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。
別表(第6条関係)
(令8規則29・追加)
支給区分 | 報酬の額 | ||
出動 | わなの設置に係る事前調査、わなの確認その他これらに付随する作業 | 日額 | 4,000円 |
捕獲等(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第9条第1項の規定による捕獲等をいい、わなの設置を含む。) | 8,000円 | ||
緊急銃猟(鳥獣保護管理法第34条の2第2項に規定する緊急銃猟をいう。) | 20,000円 | ||
技能訓練 | 15,000円(1の年度につき30,000円を上限とする。) | ||
捕獲処理(ツキノワグマに限る。) | 1頭につき2,500円 | ||