○能代市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成22年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平26規則23・全改)

(委任)

第2条 法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第4項の規定により、保護法第24条から第28条まで、第30条、第31条、第33条から第37条の2まで、第48条第4項、第62条、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条及び第81条に規定する市長の支援給付の決定及び実施に関する権限又は法第15条第3項において準用する法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第24条から第28条まで、第62条、第63条、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条及び第81条に規定する市長の配偶者支援金の決定及び実施に関する権限は、福祉事務所長にこれを委任する。

(平26規則17・平26規則23・令元規則6・一部改正)

(備付書類)

第3条 福祉事務所長は、被支援者(現に支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接相談記録票

(2) 支援給付台帳

(3) 支援給付決定調書

(4) 支援給付金品支給台帳

(5) 被支援者記録票

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿

(2) 被支援者番号索引簿

(3) 被支援者番号登載簿

(4) 支援給付申請書受理簿

(5) 医療券交付処理簿

(6) 介護券交付処理簿

3 前2項(前項第5号及び第6号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)について準用する。

(平26規則17・平26規則23・一部改正)

(通知)

第4条 福祉事務所長は、保護法第19条第2項の規定により支援給付を実施したときは、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、その旨を、当該被支援者の居住地の支援給付の実施機関に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被支援者が、その居住地を他の支援給付の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、前条第1項各号及び第6条に規定する書類のうち、支援給付の実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付して、新居住地の支援給付の実施機関に通知しなければならない。

(申請書)

第5条 保護法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による支援給付の開始又は変更の申請は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(変更)申請書によらなければならない。

2 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請は、前項の規定にかかわらず、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による葬祭支援給付申請書によらなければならない。

3 福祉事務所長は、前2項に規定するもののほか、次に掲げる書類のうち、必要と認めるものの提出を求めることができる。

(1) 収入申告書

(2) 資産申告書

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が特に必要と認めるもの

(平26規則17・令元規則6・一部改正)

(決定通知書)

第6条 支援給付又は配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条第1項の書面は、支援給付決定(変更)通知書、配偶者支援金決定(変更)通知書、支援給付申請却下通知書、配偶者支援金申請却下通知書、支援給付廃止(停止)決定通知書又は配偶者支援金廃止決定通知書によるものとする。

(平26規則23・全改)

(検診命令)

第7条 保護法第28条第1項の規定による検診命令は、検診命令書によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により検診を命じたときは、検診を行う医師又は歯科医師に対し、検診依頼書を交付しなければならない。

3 前項の規定により検診を依頼された医師又は歯科医師は、検診の結果を検診書により、福祉事務所長に報告しなければならない。

(平26規則17・一部改正)

(調査依頼書)

第8条 保護法第29条の規定による調査の嘱託は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第15条第3項において準用する第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)によらなければならない。

(平26規則17・平26規則23・一部改正)

(扶養照会書)

第9条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対して行う扶養義務の履行についての照会は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付の決定に伴う扶養の可否について(照会)によらなければならない。

2 保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要支援者の支援給付の開始について通知するときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付の決定に伴う扶養義務者への通知についてによるものとする。

3 保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等の規定に基づく報告について(依頼)によるものとする。

(平26規則17・平26規則23・令4規則17・一部改正)

(入所又は養護の依頼)

第10条 保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を救護施設又はその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託しようとするときは、その施設の長又は私人に対して、入所(養護)依頼書によるものとする。

(平26規則17・一部改正)

(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法等)

第11条 保護法第31条第2項の規定により支援給付金品を前渡する日は、毎月1日(1日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その前日において休日でない日)にその月分を交付する。

2 福祉事務所長は、被支援者等に対し支援給付金品を交付する場合においては、当該交付を受ける者から支援給付決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めることができる。

3 前2項の規定は、受給者について準用する。この場合において、前2項中「支援給付金品」とあるのは「配偶者支援金」と、第2項中「交付」とあるのは「支給」と、「支援給付決定(変更)通知書」とあるのは「配偶者支援金決定(変更)通知書」と読み替えるものとする。

(平26規則23・一部改正)

(届出)

第12条 保護法第61条の規定による届出は、収入申告書又は世帯状況変動届によらなければならない。

(平26規則17・一部改正)

(文書の様式)

第13条 この規則において規定する書類で別表に掲げるものの様式は、市長が別に定める。

2 前項の様式は、制定又は改廃の都度告示するものとする。

(平26規則17・追加)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則17・旧第13条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月1日規則第17号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(能代市未熟児養育医療の給付等に関する規則の一部改正)

2 能代市未熟児養育医療の給付等に関する規則(平成18年能代市規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(能代市保育の実施に関する条例施行規則の一部改正)

3 能代市保育の実施に関する条例施行規則(平成18年能代市規則第64号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(能代市空き家等の適正管理に関する条例施行規則の一部改正)

4 能代市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成25年能代市規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年5月31日規則第6号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

(平26規則23・全改、令4規則17・一部改正)

区分

名称

根拠条文

様式第1号

面接相談記録票

第3条第1項第1号

様式第2号

支援給付台帳

第3条第1項第2号

様式第3号

支援給付決定調書

第3条第1項第3号

様式第4号

支援給付金品支給台帳

第3条第1項第4号

様式第5号

被支援者記録票

第3条第1項第5号

様式第6号

受付簿

第3条第2項第1号

様式第7号

被支援者番号索引簿

第3条第2項第2号

様式第8号

被支援者番号登載簿

第3条第2項第3号

様式第9号

支援給付申請書受理簿

第3条第2項第4号

様式第10号

医療券交付処理簿

第3条第2項第5号

様式第11号

介護券交付処理簿

第3条第2項第6号

様式第12号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(変更)申請書

第5条第1項

様式第13号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による葬祭支援給付申請書

第5条第2項

様式第14号

収入申告書

第5条第3項第1号

様式第15号

資産申告書

第5条第3項第2号

様式第16号

支援給付決定(変更)通知書

第6条

様式第16号の2

配偶者支援金決定(変更)通知書

第6条

様式第17号

支援給付申請却下通知書

第6条

様式第17号の2

配偶者支援金申請却下通知書

第6条

様式第18号

支援給付廃止(停止)決定通知書

第6条

様式第18号の2

配偶者支援金廃止決定通知書

第6条

様式第19号

検診命令書

第7条第1項

様式第20号

検診依頼書

第7条第2項

様式第21号

検診書

第7条第3項

様式第22号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)

第8条

様式第22号の2

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第15条第3項において準用する第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)

第8条

様式第23号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付の決定に伴う扶養の可否について(照会)

第9条第1項

様式第24号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付の決定に伴う扶養義務者への通知について

第9条第2項

様式第25号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等の規定に基づく報告について(依頼)

第9条第3項

様式第26号

入所(養護)依頼書

第10条

様式第27号

世帯状況変動届

第12条

能代市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成22年3月31日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)