○能代市職員の業務改善に関する規程
平成22年3月30日
訓令第4号
能代市職員の業務改善の提案等に関する規程(平成20年能代市訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が所属する課等又は施設等の事務を見直すこと(以下「業務改善」という。)を推進し、市の行政事務及び能率の向上を図るとともに、職員の資質向上に資するため、必要な事項を定めるものとする。
(業務改善)
第2条 業務改善は、職員の創意工夫や考案による具体的なものとし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 事務事業の処理及び運営に関するもの
(2) 行政能率の向上に関するもの
(3) 市民サービスの向上に関するもの
(4) 経費の節減及び収入の増加に関すること。
(1) 職員の具体的な人事に関するもの
(2) 個人的な不平不満、苦情、批判、欠点等の指摘にとどまるもの
(共同での業務改善)
第3条 業務改善は、職員が共同で行うことができる。
(改善推進リーダー)
第4条 業務改善を推進するため、課等又は施設等に改善推進リーダーを置く。
2 改善推進リーダーは、課等又は施設等の長をもって充てる。
3 改善推進リーダーは、業務改善の取組を支援するものとする。
(改善報告カードの提出)
第5条 業務改善を行った者は、改善報告カード(別記様式)に必要事項を記入し、改善推進リーダーに提出するものとする。
(能代市行政事務改善委員会への報告)
第6条 改善推進リーダーは、提出された改善報告カードにより能代市行政事務改善委員会(以下「改善委員会」という。)に報告するものとする。
(業務改善の表彰)
第7条 改善委員会は、前条の報告を受けた場合において優秀と認める内容があるときは、当該業務改善の実施に功績があった者を表彰する。
2 審査の方法並びに表彰の基準及び方法については、別に定める。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日訓令第17号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
(令2訓令17・一部改正)