○能代市職員の給与に関する条例附則第21項の減ずる額の計算に関する規則

平成22年11月30日

規則第30号

特定職員(能代市職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第36号)附則第21項に規定する特定職員をいう。以下同じ。)以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項(能代市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年能代市条例第22号)附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の減ずる額は、当該月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年能代市条例第27号)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

能代市職員の給与に関する条例附則第21項の減ずる額の計算に関する規則

平成22年11月30日 規則第30号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成22年11月30日 規則第30号