○能代市学校給食センターの給食会計事務の処理に関する規則
平成22年7月30日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市学校給食センター(以下「センター」という。)における学校給食費の会計(以下「学校給食費会計」という。)の事務を適正に行うため、その事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学校給食費」とは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する保護者の負担すべき経費をいう。
(学校給食費の会計等)
第3条 学校給食費会計は、私会計とし、共同調理場ごとに毎会計年度の予算の編成をしなければならない。
2 学校給食費会計の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。なお、出納整理期間を4月1日から5月31日まで設けるものとする。
(学校給食費の額)
第4条 学校給食費の額(以下「給食費」という。)は、能代市学校給食センター共同調理場運営委員会の意見を聴いたうえで、能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定する。
(給食費の徴収等)
第5条 給食費は、センターの所長が徴収するものとする。
2 給食費は、現金で毎月20日までに徴収するものとする。ただし、能代市立小、中学校管理規則(平成18年能代市教育委員会規則第13号)第3条第1項第2号に規定する夏季休業日に当たる月の徴収期限は、この限りでない。
3 前項に規定する給食費の徴収期限が、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の翌日までに徴収するものとする。
4 センターの所長は、小学校及び中学校の校長(以下「校長」という。)に給食費徴収事務の一部を委任することができる。
5 給食費は、納入があった都度、校長の指定する金融機関(以下「校長指定金融機関」という。)の口座に入金するものとする。
6 第3項の規定にかかわらず、給食費を徴収した日が校長指定金融機関の休業日に当たるときは、当該休業日の終了する日の翌日までに入金するものとする。
(給食費の徴収の特例)
第6条 前条第2項の規定にかかわらず、給食費は、保護者の申請等により、口座振替又は納付書納付の方法(以下「口座振替等」という。)により徴収することができるものとする。
3 口座振替の期日は、毎月の末日とし、保護者の預貯金口座の通帳記入をもって領収書の発行に代えるものとする。ただし、当該末日が校長指定金融機関の休業日に当たる場合は、当該休業日の翌日を振替日とする。
4 納付書納付の方法により給食費を納入しようとする場合は、センターの所長の発行する納付書により納入するものとする。
5 納付書納付は、校長指定金融機関に、毎月の末日までに納入するものとする。ただし、当該末日が校長指定金融機関の休業日に当たる場合は、当該休業日の翌日までに納入するものとする。
(給食費の返還)
第7条 児童又は生徒が病欠等により欠席の申出があった翌日から連続して5日を超えて給食を受けない場合は、当該5日を超える日数に給食費を乗じて得た額を返還するものとする。
(納入物資代金の支払い等)
第8条 納入物資の代金は、納入業者より請求を受け、口座振込の方法により支払うものとする。
2 学校給食費会計に関する支出命令は、センターの所長が行う。
(会計帳簿の点検)
第9条 センターの所長は、毎月15日までに前月分の金銭出納簿と預金通帳を照合し、会計状況の点検を行うものとする。
(出納監査)
第10条 教育委員会は、学校給食費会計の適性を期すため、毎年度1回以上、期日を定めて、学校給食費会計事務の監査を行うものとする。
2 教育委員会は、必要がある場合は、関係帳簿若しくは報告書の提出を求め、又は関係職員に説明を求めることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、学校給食費会計の事務の処理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。