○能代市檜山地域拠点施設条例

平成23年2月18日

条例第5号

(設置)

第1条 地域の歴史・文化の伝承や学習・交流の場として、また、住民の自主活動の活性化を促進する場として、能代市檜山地域拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能代市檜山地域拠点施設

能代市檜山字霧山下104番地

(歴史の里交流空間)

第3条 拠点施設に、来訪者等との交流等のため玄関ホール、休憩所及び展示スペース(以下「歴史の里交流空間」という。)を設ける。

2 歴史の里交流空間は、拠点施設の管理運営上支障のない範囲で、来訪者等との交流事業等に専用して使用させることができる。

(使用の許可)

第4条 拠点施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、拠点施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、拠点施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 拠点施設の管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用期間)

第6条 拠点施設は、引き続き7日以上使用することができない。ただし、市長が特別の使用を認めるとき又は拠点施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第7条 拠点施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が認めた団体の使用料は、別表第2に定める額とする。

2 使用料は、拠点施設の使用を許可する際徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第10条 使用者は、拠点施設を許可目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(使用の許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事由により、拠点施設を使用させることができなくなったとき。

2 市は、前項の場合において生じた損害に対しては、その責めを負わない。

(特別の設備等の許可)

第12条 使用者は、使用のため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、拠点施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、施設及びその設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年6月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第36号で令和6年8月1日から施行)

別表第1(第7条関係)

(令6条例25・一部改正)

時間

区分

午前

午後

9時~正午

正午~6時

6時~10時

第1研修室

160円

(310円)

160円

(410円)

260円

(400円)

第2研修室

160円

(310円)

160円

(410円)

260円

(400円)

調理室・工房

160円

(310円)

160円

(410円)

260円

(400円)

多目的ホール

260円

(1,120円)

260円

(1,700円)

340円

(1,210円)

備考

1 ( )内の額は、冷暖房使用時の料金とする。

2 多目的ホールを仕切ってその一方を使用した場合は、使用料を半額とする。

3 入場料を徴収して使用する場合の使用料は、この表により算定した額の2倍に相当する額とする。

4 営利を目的として使用する場合の使用料は、この表により算定した額の3倍に相当する額とする。

5 使用料合計額の10円未満の端数は、切り捨てる。

別表第2(第7条関係)

(令6条例25・一部改正)

時間

区分

午前

午後

9時~正午

正午~6時

6時~10時

第1研修室

80円

(230円)

80円

(330円)

130円

(270円)

第2研修室

80円

(230円)

80円

(330円)

130円

(270円)

調理室・工房

80円

(230円)

80円

(330円)

130円

(270円)

多目的ホール

130円

(990円)

130円

(1,570円)

170円

(1,040円)

備考

1 ( )内の額は、冷暖房使用時の料金とする。

2 多目的ホールを仕切ってその一方を使用した場合は、使用料を半額とする。

3 使用料合計額の10円未満の端数は、切り捨てる。

能代市檜山地域拠点施設条例

平成23年2月18日 条例第5号

(令和6年8月1日施行)