○能代市職員の地域手当に関する規則

平成23年3月31日

規則第13号

(地域等)

第1条 能代市職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第36号。以下「条例」という。)第5条の3第1項に規定する規則で定める地域は、別表に掲げる地域とする。

2 条例第5条の3第2項に規定する地域手当の割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

(平28規則30・一部改正)

(地域手当の支給)

第2条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算)

第3条 条例第5条の3第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第14条第17条第4項及び第5項並びに第18条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(その他)

第4条 この規則で定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

支給地域

級地

東京都特別区

1級地

能代市職員の地域手当に関する規則

平成23年3月31日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成23年3月31日 規則第13号
平成28年4月1日 規則第30号