○能代市職員の地域手当に関する規則
平成23年3月31日
規則第13号
(地域等)
第1条 能代市職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第36号。以下「条例」という。)第5条の3第1項に規定する規則で定める地域は、別表に掲げる地域とする。
2 条例第5条の3第2項に規定する地域手当の割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の15
(4) 4級地 100分の12
(5) 5級地 100分の10
(6) 6級地 100分の6
(7) 7級地 100分の3
(平28規則30・一部改正)
(地域手当の支給)
第2条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(端数計算)
第3条 条例第5条の3第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第14条、第17条第4項及び第5項並びに第18条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(その他)
第4条 この規則で定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
支給地域 | 級地 |
東京都特別区 | 1級地 |