○能代市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成24年3月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(墓地、納骨堂又は火葬場の設置場所の基準)
第2条 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。
(1) 鉄道、国道、県道その他交通の頻繁な道路又は河川に近接していないこと。
(2) 公園、学校、病院その他これらに類する施設又は住居が集合している地域から、墓地又は納骨堂にあっては100メートル以上、火葬場にあっては300メートル以上離れていること。
(3) 飲用水を汚染するおそれのない場所であること。
(墓地等の施設の基準)
第3条 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。
(1) 墓地(区域の面積が1ヘクタール未満のものに限る。)
ア 周囲に塀、植栽等を設け、境界を明らかにすること。
イ 雨水等が停滞しないように排水路を設けること。
ウ 個々の墳墓に接し、かつ、支障なく墓参することができる通路を設けること。
(2) 墓地(区域の面積が1ヘクタール以上のものに限る。)
イ 墳墓1区画当たりの面積は、3平方メートル以上とすること。
ウ 墳墓の面積の総計は、墓地の区域の面積の3分の1以下とすること。
エ 緑地を適正に配置すること。
オ 通路のうち、幹線となるものの幅員は6メートル以上とし、その他のものの幅員は1.5メートル以上とすること。
カ 給水施設、休憩所、便所及び駐車場を設けること。
(3) 納骨堂
ア 周囲に塀、植栽等を設けること。
イ 耐火構造の建物とすること。
ウ 出入口は、施錠できる構造とすること。
エ 防湿のための設備を設けること。
(4) 火葬場
ア 敷地の周囲に塀、植栽等を設け、境界を明らかにすること。
イ 火葬室及び火葬炉は、外部から見通すことができない構造とすること。
ウ 火葬炉には、防臭、防じん及び防音のための装置を設けること。
エ 死体安置所及び付添人控室を設けること。
(墓地等の経営の許可申請)
第4条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請地の位置を示す平面図
(2) 申請地の地積測量図
(3) 施設等の構造図
(4) 申請地の登記事項証明書
(5) 申請地が申請者以外の者の所有に係るものである場合にあっては、申請者が当該土地を使用する権原を有することを証する書面
(6) 墓地の経営許可申請にあっては墓地の造成計画書、納骨堂又は火葬場の経営許可申請にあっては建物及び附属設備の設計仕様書
(7) 申請者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書及び法令等に定める手続を経たことを証する書面
(8) 行政庁の許可、認可等を必要とする場合にあっては、当該許可、認可等を受けていることを証する書面
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面
(墓地区域等の変更の許可申請)
第5条 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、墓地区域等変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 墓地の区域又は納骨堂の施設の変更により改葬する場合にあっては、前項の書類のほか、法第8条の改葬許可証の写しを添付しなければならない。
(墓地等の廃止の許可申請)
第6条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地又は納骨堂の廃止の許可申請にあっては、法第8条の改葬許可証の写し
(2) 申請者が法人である場合にあっては、法令等に定める手続を経たことを証する書面
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面
2 市長は、前項の許可に当たって必要があると認めるときは、条件を付することができる。
3 市長は、法第10条第1項又は第2項の規定による許可をしないときは、申請者に対し、墓地等経営(変更・廃止)不許可通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(都市計画事業等による墓地等の届出)
第8条 法第11条第1項及び第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされたときは、当該墓地又は火葬場の経営者は、墓地・火葬場新設(変更、廃止)届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、法第11条第1項及び第2項に規定する処分に係る認可書又は承認書の写し、その他市長が必要と認める書類又は図面を添付しなければならない。
2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該検査に係る墓地等を使用してはならない。
(焼骨の埋蔵等の事実を証する書類の様式)
第10条 省令第5条第1項の規定による書類は、様式第11号のとおりとする。
(報告の徴収)
第12条 法第18条第1項の規定による報告の徴収は報告徴収通知書(様式第15号)により行うものとする。
(施設の整備改善その他の強制処分命令の命令書及び通知書)
第13条 法第19条の規定による施設の整備改善、その他の強制処分命令及び通知は、次に掲げる命令書及び通知書により行うものとする。
(1) 墓地等の施設の整備改善の命令を行う命令書 墓地等整備改善命令書(様式第16号)
(2) 墓地等の使用の制限又は禁止の命令を行う命令書 墓地等使用制限(禁止)命令書(様式第17号)
(3) 墓地等の許可を取り消す通知書 墓地等経営許可取消通知書(様式第18号)
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月28日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第46号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(令2規則46・一部改正)
(令2規則46・一部改正)
(令2規則46・一部改正)
(平28規則3・全改)
(令2規則46・一部改正)
(令2規則46・一部改正)
(令2規則46・一部改正)
(平28規則3・全改)
(平28規則3・全改)
(平28規則3・全改)