○能代都市計画事業下水道受益者負担に関する条例施行規程

平成24年4月1日

企業管理訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、能代都市計画事業下水道受益者負担に関する条例(平成18年能代市条例第168号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第4条に規定する負担金の額の算定基準となる地積は、公簿によるものとする。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がこれにより難いと認めたときは、実測によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条の規定により公告された区域内の受益者が条例第6条による申告をするときは、管理者が定める日までに下水道事業受益者申告書を管理者に提出しなければならない。ただし、受益者が条例第2条第1項に規定する地上権等を有する者であるときは、当該土地の所有者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、その代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

(負担金の決定通知)

第4条 条例第8条第3項の規定による負担金の額及び納付期日(以下「納期」という。)の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(以下「決定通知書」という。)によるものとする。

(負担金の納付)

第5条 条例第8条第3項に規定する負担金の納期は、毎年度次のとおりとする。

(1) 第1期 6月末日まで

(2) 第2期 9月末日まで

(3) 第3期 11月末日まで

(4) 第4期 2月末日まで

2 管理者は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、又は前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。

3 前2項に規定する各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書(以下「納入通知書」という。)によるものとする。

(令3企管訓令8・一部改正)

(負担金の納期前の納付)

第6条 条例第8条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第4条に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金を併せて納付することをいう。

2 受益者が、前項に規定する一括納付は、下水道事業受益者負担金一括納入通知書による。

(端数計算)

第7条 条例第4条の規定による受益者負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 負担金を各年度及び各納期に分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の年度の第1期分の納付額に合算する。

3 条例第12条の規定による延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(負担金の徴収猶予)

第8条 条例第9条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第1に定める下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づき、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予承認(不承認)決定通知書により通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書により当該受益者に通知するものとする。

(負担金の減免)

第9条 条例第10条第2項の規定による負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2に定める下水道事業受益者負担金減免基準に基づき、その適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

(負担金の繰上げ徴収)

第10条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。

(2) 受益者に係る相続があった場合において相続人が限定承認したとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が納付代理人を定めないで、市内に住所、事務所等を有しないこととなるとき。

(5) 受益者が不正の手段により負担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。

(受益者の変更)

第11条 条例第11条の規定による受益者の変更があったときは、当事者の一方又は双方は、下水道事業受益者変更申告書により遅滞なく管理者に届出しなければならない。

(納付管理人の申告)

第12条 市内に住所、居所、事務所等を有しない受益者は、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書を管理者に提出しなければならない。

(住所変更の申告)

第13条 受益者又は納付管理人は、住所、居所、事務所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所変更申告書を管理者に提出しなければならない。

(様式)

第14条 この訓令の規定に基づく書類で別表第3に掲げるものの様式は、管理者が別に定める。

2 前項様式については、制定、改廃の都度告示するものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に能代市下水道事業に地方公営企業法を適用する条例の施行に伴う関係規則の廃止に関する規則(平成24年能代市規則第5号)第2条の規定による廃止前の能代市下水道条例施行規則(平成18年能代市規則第146号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた許可、承認その他の処分又は請求、届出その他の手続は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、この訓令の規定により提出された申請書等とみなす。

4 旧規則の規定により作成した申請書等は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年4月1日企管訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

該当条項

徴収猶予事項

猶予期間

備考

条例第9条第1号

1 田、畑、山林、原野、池沼その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。)

宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間

 

2 係争地の場合

受益者の決定(判定)するまでの期間

 

条例第9条第2号

3 災害により被害を受けたとき(火災については消失割合)

被害の程度

@30%以上1年以内

A50%以上2年以内

B100%3年以内

公のり災証明を得られるもの

4 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。

療養の程度

@1年以上1年以内

A3年以上2年以内

医師の診断書を得られる場合

条例第9条

5 管理者がその状況により特に徴収猶予が必要であると認めたとき。

その都度管理者が定める。

 

別表第2(第9条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

該当条項

減免の対象となる土地

減免率(%)

項目

主な内容

条例第10条第2項第1号

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

1) 国公立の学校用地

小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園等

75

2) 国公立の社会福祉施設用地

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設

75

3) 警察法務収容施設用地

刑務所、拘置所等

75

4) 国公立の病院及び診療施設用地

 

25

5) 国公立の一般庁舎用地

一般庁舎、事務所等

50

6) 有料の公務員宿舎用地

宿舎、職員寮、アパート等

25

7) 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地

文化財保護法(昭和25年法律第214号)能代市文化財保護条例(平成18年能代市条例第87号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設に係る土地

100

8) その他の公用財産用地

公民館、体育館、青少年センター屋外体育施設

70

市民会館及びこれに準ずるもの

50

公営住宅

25

条例第10条第2項第2号

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

国の特別会計(4現業)に属する行政財産、県、市の地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業財産

25

条例第10条第2項第3号

3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定し、取得している土地

公衆道路、公園、水路、遊園地等

100

条例第10条第2項第4号

4 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者が所有し、又は地上権等を有する土地

 

100

条例第10条第2項第5号

5 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者が所有し、又は地上権等を有する土地

提供された土地物件労力又は金銭に対応する範囲で管理者が認定

条例第10条第2項第6号

6 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設用地(管理者又は職員が住居に使用する土地を除く。)

社会福祉法第2条に基づく社会福祉事業施設

75

7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が第2条本文に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く。)

境内地

50

墓地

100

8 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地(管理者又は職員が住居に使用する土地を除く。)

小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園

75

9 公道に準ずる私道及び水路

 

100

10 自治会、市内会等が所有し、又は使用している施設の用地及びこれに類する土地

自治会館、集会所等

100

11 管理者がその状況により特に減額し、又は免除する必要があると認めた土地

 

管理者が認定

別表第3(第14条関係)

区分

書類名

関係条項

様式第1号

下水道事業受益者申告書

第3条第1項

様式第2号

下水道事業受益者負担金決定通知書

第4条

様式第3号

下水道受益者負担金納入通知書

第5条第3項

(その1)

一般用

(その2)

口座振替用

様式第4号

下水道事業受益者負担金一括納入通知書

第6条第2項

様式第5号

下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書

第8条第1項

様式第6号

下水道事業受益者負担金徴収猶予承認(不承認)決定通知書

第8条第2項

様式第7号

下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書

第8条第4項

様式第8号

下水道事業受益者負担金減免申請書

第9条第1項

様式第9号

下水道事業受益者負担金減免決定通知書

第9条第2項

様式第10号

下水道事業受益者変更申告書

第11条

様式第11号

下水道事業受益者負担金納付管理人申告書

第12条

様式第12号

下水道事業受益者(納付管理人)住所変更申告書

第13条

能代都市計画事業下水道受益者負担に関する条例施行規程

平成24年4月1日 企業管理訓令第2号

(令和3年4月1日施行)