○能代市指定排水設備工事店に関する規程

平成24年4月1日

企業管理訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、能代市下水道条例(平成18年能代市条例第169号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、能代市指定排水設備工事店(以下「指定工事店」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 条例第2条第4号に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 指定工事店 条例第6条第1項の規定により、排水設備工事の施工ができる者として、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者をいう。

(3) 排水設備工事責任技術者 秋田県下水道協会(以下「協会」という。)に登録されている者で、第11条の規定により登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 条例第6条第1項で規定する排水設備工事を施工できる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者は、これを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 工事業者が第18条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある場合

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(令元企管訓令3・一部改正)

(指定の申請)

第4条 指定工事店として管理者の指定を受けようとする者は、排水設備工事店指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書(住民票の写しも可とする。)、経歴書及び前条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する書類

(2) 法人の場合は、商業登記謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の付近見取図及び写真

(4) 専属責任技術者名簿(様式第2号)及び排水設備工事責任技術者登録証(様式第8号第15条第1項の規定により管理者が交付したものをいう。)の写し

(5) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要とする書類

(令元企管訓令3・一部改正)

(指定工事店証)

第5条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、指定排水設備工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所の見やすい場所に表示しなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに指定排水設備工事店再交付申請書(様式第4号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、直ちに管理者に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び順守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、訓令その他管理者が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 使用者から工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

(2) 排水設備工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 排水設備工事は、条例第4条に規定する管理者の確認を受けなければ着手してはならない。

(6) 排水設備工事に係る設計及び施工は、責任技術者の監理の下においてでなければしてはならない。

(7) 排水設備工事の完成後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

3 災害等の緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年以内とする。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに指定申請書を管理者に提出しなければならない。

2 指定申請書に添付し、又は提出する書類については、第4条の規定を準用する。

(令元企管訓令3・一部改正)

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条(同条第1項第4号エを除く。)の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定排水設備工事店指定辞退届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定排水設備工事店異動届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受理したときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 法令、条例又はこの訓令に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為がある場合その他管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

(責任技術者の登録)

第11条 管理者は、第3条第1項第1号に定める責任技術者についての登録を行うものとする。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、訓令その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、排水設備工事の完成検査に立ち会わなければならない。

(登録資格)

第13条 協会に登録されている者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項に定める者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、責任技術者の登録を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 不法行為又は不正行為によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。

(令元企管訓令3・一部改正)

(登録の申請)

第14条 責任技術者の登録を受けようとする者は、排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第7号。以下「登録申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書(住民票の写しも可とする。)及び写真

(2) 協会の排水設備工事責任技術者証の写し

(3) 前条第2項第1号から第3号までのいずれにも該当しないことを誓約する書類

(令元企管訓令3・一部改正)

(責任技術者登録証)

第15条 管理者は、第13条に定める登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、排水設備工事責任技術者登録証(様式第8号。以下「責任技術者登録証」という。)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者登録証を携帯し、要求のあったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名及び住所並びに勤務先に異動があったときは、直ちに排水設備工事責任技術者異動届(様式第9号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者登録証を添付して管理者に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者登録証をき損し、又は紛失したときは、直ちに排水設備工事責任技術者登録証再交付申請書(様式第10号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第18条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者登録証を直ちに管理者に返納しなければならない。また、登録の効力を一時停止されたときは、その停止期間一時責任技術者登録証を返納しなければならない。

(責任技術者登録証の有効期間)

第16条 責任技術者登録証の有効期間(以下「登録期間」という。)は、5年以内とする。

(登録の更新)

第17条 責任技術者は、登録期間終了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、協会が実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は、管理者が指定する期日までに登録申請書を管理者に提出しなければならない。

4 登録申請書に添付して提出する書類については、第14条の規定を準用する。

(令元企管訓令3・一部改正)

(登録の取消し又は一時停止)

第18条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(1) 法令、条例、この訓令等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為がある場合その他管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

(公示)

第19条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号から第4号までの届出を受理したとき。

(調査)

第20条 管理者は、業務上必要な範囲内において、指定工事店及び責任技術者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に現地調査をさせることができる。

(その他)

第21条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に能代市下水道事業に地方公営企業法を適用する条例の施行に伴う関係規則の廃止に関する規則(平成24年能代市規則第5号)第3条の規定による廃止前の能代市指定排水設備工事店に関する規則(平成18年能代市規則第147号)以下「旧規則」という。)の規定によりなされた許可、承認その他の処分又は請求、届出その他の手続は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成24年7月8日までの間、第4条第1号第14条第1号及び第17条第3項第1号に規定する住民票記載事項証明書に関する規定の適用については、これらの規定中「住民票記載事項証明書(住民票の写しも可とする。)」とあるのは、「住民票記載事項証明書(住民票の写しも可とする。)又は登録原票記載事項証明書」とする。

(令和元年10月1日企管訓令第3号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令元企管訓令3・全改)

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(令元企管訓令3・全改)

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(令元企管訓令3・全改)

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(令元企管訓令3・全改)

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能代市指定排水設備工事店に関する規程

平成24年4月1日 企業管理訓令第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成24年4月1日 企業管理訓令第4号
令和元年10月1日 企業管理訓令第3号