○能代市水洗便所改造資金融資あっせん規程
平成24年4月1日
企業管理訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、能代市の環境衛生の向上を図るため、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定による処理区域(以下「処理区域」という。)内において既設のくみ取り便所を水洗便所(汚水管が法第2条第3号に規定する公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造し、又は既存の浄化槽を廃止して、水洗便所に改造する工事(以下「改造工事」という。)をしようとする者に対する水洗便所改造資金(以下「改造資金」という。)の融資あっせんについて必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この訓令による改造資金の融資あっせんを受けることができる者は、処理区域内にある建築物の所有者又は所有者の同意を得た者とする。
(融資あっせんの要件)
第3条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 市税(国民健康保険税を含む。)及び下水道事業受益者負担金の滞納がないこと。
(2) 市内に住所を有する連帯保証人がいること。
(融資あっせんの額)
第4条 改造資金の融資あっせんの額は、改造工事に要した費用の範囲内において、対象工事1件につき100万円以内とする。
(あっせんの措置)
第5条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、指定する金融機関に融資のあっせんを行う。
(償還の方法)
第6条 改造資金の融資を受けた額の償還は、融資を受けた月の翌月から50月以内において、毎月元金均等償還の方法によるものとする。ただし、償還期間満了前において繰上償還をすることができる。
(利子補給等)
第7条 改造資金の融資を受けた額に対する利子相当分は、次の各号に掲げるところにより市が補助する。ただし、延滞利息は、改造資金の融資を受けた者が負担しなければならない。
(1) 法第9条第2項の規定による公示の日から3年以内に改造工事をする者 全額
(2) 前号の期間を超えて改造工事をする者 2分の1の額
(融資あっせんの申請)
第8条 改造資金の融資のあっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付し、能代市公共下水道条例(平成18年能代市条例第169号。以下「条例」という。)第4条に基づく排水設備計画確認申請書と同時に管理者に提出しなければならない。
(1) 申請者の納税証明書
(2) 改造工事に係る工事見積り内訳書の写し
(3) その他管理者が必要と認める書類
(令6企管訓令1・一部改正)
(1) 改造工事に係る工事請求書又は領収書の写し
(2) その他管理者が必要と認める書類
(融資の時期)
第12条 決定者に対する融資は、条例第5条第2項に規定する検査済証票を交付した後に行うものとする。
(損失補償)
第13条 融資を行った金融機関が、決定者の償還債務の不履行により損失を受けたときは、市は、金融機関との契約に基づき、その損失を補償する。
(損失補償の求償)
第14条 前条の規定により、市が金融機関に対し、損失補償をした場合は、決定者又は連帯保証人は、直ちに金融機関が譲渡した残債権(利息債権を含む。)相当額を市に納付しなければならない。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に能代市下水道事業に地方公営企業法を適用する条例の施行に伴う関係規則の廃止に関する規則(平成24年能代市規則第5号)第4条の規定による廃止前の能代市水洗便所改造資金融資あっせん規則(平成18年能代市規則第148号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた許可、承認その他の処分又は請求、届出その他の手続は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、この訓令の規定により提出された申請書等とみなす。
4 旧規則の規定により作成した申請書等は、平成24年6月30日までの間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年4月1日企管訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月1日企管訓令第1号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日企管訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(令3企管訓令1・一部改正)
(平28企管訓令1・全改)
(令3企管訓令1・一部改正)
(平28企管訓令1・全改)