○能代市浄化槽設置に係る水洗便所改造資金融資あっせん規則

平成24年3月29日

規則第12号

能代市浄化槽設置資金融資あっせん規則(平成18年能代市規則第83号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市の環境衛生の向上を図るため、既設のくみ取り便所を水洗便所(汚水管が浄化槽(し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽。以下同じ。)に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造し、又は既存の単独浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽)を廃止して、水洗便所に改造する工事(以下「改造工事」という。)をしようとする者に対する水洗便所改造資金(以下「改造資金」という。)の融資あっせんについて必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この規則による改造資金の融資あっせんを受けることができる者は、次の各号に定める者とする。

(1) 能代市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成24年能代市告示第34号。以下「要綱」という。)に基づく補助金の交付決定を受けた者で、改造工事を行おうとするもの

(2) 能代市が設置した浄化槽を使用するため改造工事を行おうとする者

(融資あっせんの要件)

第3条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 市税(国民健康保険税を含む。)の滞納がないこと。

(2) 市内に住所を有する連帯保証人がいること。

(融資あっせんの額)

第4条 改造資金の融資あっせんの額は、改造工事に要した費用の範囲内において、対象工事1件につき100万円以内とする。

(あっせんの措置)

第5条 市長は、指定する金融機関に融資のあっせんを行う。

(償還の方法)

第6条 改造資金の融資を受けた額の償還は、融資を受けた月の翌月から50月以内において、毎月元金均等償還の方法によるものとする。ただし、償還期間満了前において繰上償還をすることができる。

(利子補給等)

第7条 改造資金の融資を受けた額に対する利子相当分は、全額市が補助する。ただし、延滞利息は、改造資金の融資を受けた者が負担しなければならない。

(融資あっせんの申請)

第8条 改造資金の融資のあっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、能代市浄化槽の整備に関する条例(平成18年能代市条例第112号。以下「条例」という。)第4条第1項に基づく浄化槽設置申請書又は要綱第5条に基づく補助金交付申請書と同時に市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の納税証明書

(2) 改造工事に係る工事見積り内訳書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(融資のあっせんの決定)

第9条 市長は、前条の申請を受理したときは、遅滞なくその内容を審査して、改造資金の融資のあっせんの可否及び融資額を決定し、浄化槽改造資金融資あっせん通知書(様式第2号)を申請者に通知するとともに、浄化槽改造資金融資依頼書(様式第3号)により金融機関に依頼するものとする。

(実績報告書)

第10条 融資あっせんの決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、改造工事の完了後、浄化槽改造工事実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付し、条例第8条に基づく浄化槽使用開始(休止・廃止・再開)届又は要綱第8条に基づく実績報告書と同時に市長に提出しなければならない。

(1) 改造工事に係る工事請求書又は領収書の写し

(2) 施工状況の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(融資額の確定)

第11条 市長は、前条の報告があったときは、当該報告書の審査を行い、適正と認めたときは、浄化槽改造資金融資あっせん確定通知書(様式第5号)により決定者に通知するものとする。

(融資の時期)

第12条 決定者に対する融資は、前条に規定する浄化槽改造資金融資あっせん確定通知書を通知した後に行うものとする。

(損失補償)

第13条 融資を行った金融機関が、決定者の償還債務の不履行により損失を受けたときは、市は、金融機関との契約に基づき、その損失を補償する。

(損失補償の求償)

第14条 前条の規定により、市が金融機関に対し、損失補償をした場合は、決定者又は連帯保証人は、直ちに金融機関が譲渡した残債権(利息債権を含む。)相当額を市に納付しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の能代市浄化槽設置に係る水洗便所改造資金融資あっせん規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資あっせんの決定がなされたものから適用し、同日前に融資あっせんの決定がなされたものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の能代市浄化槽設置資金融資あっせん規則の規定により作成した申請書等は、平成24年6月30日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令2規則46・一部改正)

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(平28規則14・全改)

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(令2規則46・一部改正)

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(平28規則14・全改)

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能代市浄化槽設置に係る水洗便所改造資金融資あっせん規則

平成24年3月29日 規則第12号

(令和3年1月1日施行)