○能代市浄化槽設置に係る水洗便所改造資金融資あっせん規則
平成24年3月29日
規則第12号
能代市浄化槽設置資金融資あっせん規則(平成18年能代市規則第83号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市の環境衛生の向上を図るため、公共下水道の事業計画区域、農業集落排水施設の処理区域及び公共浄化槽の処理区域を除いた地域内において、既設のくみ取り便所を水洗便所(汚水管が浄化槽(し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽。以下同じ。)に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造し、又は既存の単独浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽)を廃止して、浄化槽に改造する工事(以下「改造工事」という。)をしようとする者に対する水洗便所改造資金(以下「改造資金」という。)の融資あっせんについて必要な事項を定めるものとする。
(令6規則5・一部改正)
(対象)
第2条 この規則による改造資金の融資あっせんを受けることができる者は、能代市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成24年能代市告示第34号。以下「要綱」という。)に基づく補助金の交付決定を受けた者で、改造工事を行おうとするものとする。
(令6規則5・全改)
(融資あっせんの要件)
第3条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 市税(国民健康保険税を含む。)の滞納がないこと。
(2) 市内に住所を有する連帯保証人がいること。
(融資あっせんの額)
第4条 改造資金の融資あっせんの額は、改造工事に要した費用の範囲内において、対象工事1件につき100万円以内とする。
(あっせんの措置)
第5条 市長は、指定する金融機関に融資のあっせんを行う。
(償還の方法)
第6条 改造資金の融資を受けた額の償還は、融資を受けた月の翌月から50月以内において、毎月元金均等償還の方法によるものとする。ただし、償還期間満了前において繰上償還をすることができる。
(利子補給等)
第7条 改造資金の融資を受けた額に対する利子相当分は、全額市が補助する。ただし、延滞利息は、改造資金の融資を受けた者が負担しなければならない。
(1) 申請者の納税証明書
(2) 改造工事に係る工事見積り内訳書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(令6規則5・一部改正)
(1) 改造工事に係る工事請求書又は領収書の写し
(2) 施工状況の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(令6規則5・一部改正)
(融資の時期)
第12条 決定者に対する融資は、前条に規定する浄化槽改造資金融資あっせん確定通知書を通知した後に行うものとする。
(損失補償)
第13条 融資を行った金融機関が、決定者の償還債務の不履行により損失を受けたときは、市は、金融機関との契約に基づき、その損失を補償する。
(損失補償の求償)
第14条 前条の規定により、市が金融機関に対し、損失補償をした場合は、決定者又は連帯保証人は、直ちに金融機関が譲渡した残債権(利息債権を含む。)相当額を市に納付しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の能代市浄化槽設置に係る水洗便所改造資金融資あっせん規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資あっせんの決定がなされたものから適用し、同日前に融資あっせんの決定がなされたものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の能代市浄化槽設置資金融資あっせん規則の規定により作成した申請書等は、平成24年6月30日までの間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第46号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令2規則46・令6規則5・一部改正)
(平28規則14・全改)
(令2規則46・令6規則5・一部改正)
(平28規則14・全改、令6規則5・一部改正)