○能代市給水装置工事資金融資あっせん規則

平成24年3月23日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民の生活環境の改善と公衆衛生の向上を図るため、民間が運営する簡易水道施設若しくは小規模水道施設又は飲用井戸(以下「民営水道施設等」という。)により生活用水等を確保している者に対し、市の運営する水道又は簡易水道(以下「市営水道」という。)から給水を受けるために行う給水装置の工事に必要な資金(以下「工事資金」という。)を市が融資あっせんすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この規則による工事資金の融資あっせんを受けることができる者は、市営水道の給水区域内にある建築物の所有者又は所有者の同意を得た者とする。

(あっせんの要件)

第3条 融資あっせんを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市税(国民健康保険税を含む。)及び市営水道の料金を滞納していない者であること。

(2) 資金の償還について支払能力を有する者であること。

(3) 市内に住所を有する連帯保証人を有すること。

(4) 将来にわたり飲用水及び生活用水を市営水道で賄う者であること。

(5) 給水可能となった日から1年以内に市営水道の給水を受ける者であること。

(対象工事)

第4条 融資あっせんの対象となる工事は、市営水道に係る給水装置工事のうち給水管及び宅地内配管の新設並びに民営水道施設等の既存給水管等の撤去とし、建築物の内部配管及び付帯する給水器具並びに受水槽等を除くものとする。

(あっせん額)

第5条 融資あっせん額は、対象工事1件につき50万円以内とし、融資あっせんの申請に基づいて市長が定める。

(あっせんの措置)

第6条 市長は、指定する金融機関に融資のあっせんを行う。

(償還の方法)

第7条 償還は、元金均等償還とし、融資を受けた月の翌月から50箇月以内において、毎月行うものとする。

(利子等)

第8条 借入金に対する利子相当分は、全額市が補助する。ただし、延滞利息は、融資あっせんを受けた者が支払わなければならない。

(手続等)

第9条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、給水装置工事資金融資あっせん申請書(様式第1号)により、能代市給水条例(平成18年能代市条例第178号。以下「給水条例」という。)第5条又は能代市簡易水道給水条例(平成18年能代市条例第180号。以下「簡水条例」という。)第10条に規定する給水装置工事の新設の申込み時に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 給水装置工事に係る見積書の写し

(2) 納税証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(決定等)

第10条 市長は、前条の申請があったときは、融資あっせんの可否を決定し、申請者に対し給水装置工事資金融資あっせん通知書(様式第2号)により通知するとともに、金融機関に対し給水装置工事資金融資依頼書(様式第3号)を送付するものとする。

(実績報告書)

第11条 融資あっせんの決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、給水装置工事の完了後、給水装置工事実績報告書(様式第4号)に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 給水装置工事に係る工事費請求書(又は領収書の写し)

(2) 施工状況の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(融資額の確定)

第12条 市長は前条の報告があったときは、当該報告書の審査を行い、適正と認めたときは、給水装置工事資金融資あっせん確定通知書(様式第5号)により決定者に通知する。

(融資の実行)

第13条 融資の実行は、給水条例第7条第2項又は簡水条例第12条第2項に規定する市の検査に合格した後に行うものとする。

(平26規則3・一部改正)

(損失補償)

第14条 融資を行った金融機関が、融資あっせんの決定通知を受けた者(以下「決定者」という。)の償還債務の不履行により損失を受けたときは、市は金融機関との契約に基づき、その損失を補償する。

(損失補償の求償)

第15条 前条の規定により、市が金融機関に対し、損失補償をした場合は、決定者又は連帯保証人は、直ちに金融機関が譲渡した残債権(利息債権を含む。)相当額を市に納付しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(あっせんの要件の特例)

2 平成24年3月31日以前に給水可能となった区域における第3条に規定するあっせんの要件については、同条第5号の規定にかかわらず、平成28年3月31日までに市営水道の給水を受ける者であることを要件とする。

(平27規則6・一部改正)

(平成26年2月27日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令2規則46・一部改正)

画像

画像

画像

(令2規則46・一部改正)

画像

画像

能代市給水装置工事資金融資あっせん規則

平成24年3月23日 規則第6号

(令和3年1月1日施行)