○能代市障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成24年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害児通所給付費等の支給に係る事務について、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。
(障害児通所給付費の支給申請)
第3条 省令第18条の6第1項の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
(平26規則6・一部改正)
(障害児通所給付費の支給決定等)
第4条 市長は前条の申請書が提出された場合において、法第21条の5の7に規定する障害児通所給付費を支給する旨の決定を行ったときは障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、支給しない旨の決定を行ったときは却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平26規則6・一部改正)
(特例障害児通所給付費の支給申請)
第5条 省令第18条の5第1項の申請書は特例障害児通所給付費支給申請書によるものとする。
(平26規則6・一部改正)
(特例障害児通所給付費の支給決定等)
第6条 市長は、前条の申請書が提出された場合において、支給の可否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平26規則6・一部改正)
(特例障害児通所給付費の額)
第7条 法第21条の5の4第2項に規定する市が定める特例障害児通所給付費の額は、同項に規定する基準となる額を基準とし、世帯状況、収入、資産その他の事情を勘案した額とする。
(障害児通所給付費等の特例)
第8条 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給の決定を受けた障害児の保護者が、省令第18条の25に規定する特別な事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると市長が認めた場合における当該支給の決定を受けた障害児の保護者の障害児通所支援給付費等については、法第21条の5の3第2項又は前条の規定により算定した額を超え、現に要した費用の範囲内で勘案し、支給するものとする。
(障害児通所給付費の支給変更申請)
第9条 省令第18条の21の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。
(平26規則6・一部改正)
(障害児通所給付費の支給変更決定等)
第10条 市長は、前条の申請書が提出された場合において、法第21条の5の8第2項の規定による支給決定の変更をする旨の決定を行ったときは障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により、支給決定の変更をしない旨の決定を行ったときは却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平26規則6・一部改正)
(支給決定取消通知書)
第11条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書により行うものとする。
(平26規則6・一部改正)
(受給者証)
第12条 法第21条の5の7第9項の通所受給者証は、通所受給者証によるものとする。
2 肢体不自由児通所医療費の支給の決定を行ったときは、前項の通所受給者証に加えて肢体不自由児通所医療受給者証を交付するものとする。
(平26規則6・一部改正)
(申請内容変更届出書)
第13条 省令第18条の6第7項の届出書は、申請内容変更届出書によるものとする。
(平26規則6・一部改正)
(受給者証再交付申請書)
第14条 省令第18条の6第10項の申請書は、受給者証再交付申請書によるものとする。
(平26規則6・一部改正)
(高額障害児通所給付費の支給申請)
第15条 省令第18条の26の申請書は高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書によるものとする。
(平26規則6・一部改正)
(高額障害児通所給付費の支給決定等)
第16条 市長は前条の申請書が提出された場合において、支給の可否を決定し、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平26規則6・一部改正)
(障害児支援利用計画案の提出を求める場合の手続)
第17条 省令第18条の13の規定による依頼書は、障害児支援利用計画案提出依頼書によるものとする。
(平26規則6・追加)
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第18条 省令第25条の26の3の規定による申請は、障害児相談支援給付費支給申請書兼障害児相談支援依頼(変更)届出書によるものとする。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
3 市長は、継続障害児利用援助のモニタリング期間を変更する場合には、モニタリング期間変更通知書により通知するものとする。
4 省令第25条の26の4の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書により行うものとする。
(平26規則6・追加)
2 前項の様式は、制定又は改廃の都度告示するものとする。
(平26規則6・追加)
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則6・旧第17条繰下)
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
(平26規則6・追加)
区分 | 名称 | 根拠条文 |
障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 | ||
障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書 | ||
却下決定通知書 | ||
特例障害児通所給付費支給申請書 | ||
特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書 | ||
障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 | ||
障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書 | ||
支給決定取消通知書 | ||
通所受給者証 | ||
肢体不自由児通所医療受給者証 | ||
申請内容変更届出書 | ||
受給者証再交付申請書 | ||
高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書 | ||
高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書 | ||
障害児支援利用計画案提出依頼書 | ||
障害児相談支援給付費支給申請書兼障害児相談支援依頼(変更)届出書 | ||
障害児相談支援給付費支給(却下)通知書 | ||
モニタリング期間変更通知書 | ||
障害児相談支援給付費支給取消通知書 |