○能代市健康づくり推進条例
平成25年3月25日
条例第6号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 基本計画(第8条)
第3章 基本的施策(第9条)
第4章 重点的施策(第10条―第12条)
第5章 補則(第13条)
附則
近年、社会環境の改善や医療の進歩による平均寿命の延びと並行して、介護を必要とする人が増加傾向にあり、がんをはじめとする生活習慣病への対策や介護予防など、健康寿命の延伸を図るための施策の充実が急務となっている。
健康で心豊かな暮らしを実現するためには、生活習慣の改善や疾病の早期発見、早期治療など、市民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組むことが大切であり、この取組を広げていくためには、市、市民、事業者、保健医療関係者等がそれぞれの立場で健康づくりに関し、連携、協力して、推進していくことが重要である。
さらに、市では、健康づくりの施策について保健・福祉分野に限らず、市政全体で連携し、推進する必要がある。
ここに、すべての市民が生涯にわたって健康で心豊かに暮らすことができる社会の実現に寄与するため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、健康づくりについて基本理念を定め、市の責務並びに市民、事業者及び保健医療関係者の役割を明らかにするとともに、健康づくりの推進についての基本的な事項を定めることにより、市民の健康づくりを総合的かつ計画的に推進し、もって市民の健康の増進に資することを目的とする。
(1) 健康づくり 健康で心豊かに生活するため、食生活、運動、喫煙、飲酒、休養その他の生活習慣の改善及び歯の健康の保持により、心身の状態をより良くしようとする取組をいう。
(2) 事業者 市内に事務所若しくは事業所を有する個人、法人又はその他団体で従業員を雇用しているものをいう。
(3) 保健医療関係者 市内で保健及び医療に関する業務を行うものをいう。
(基本理念)
第3条 健康づくりは、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。
(1) 市民が、健康づくりの重要性について理解を深め、自らの健康を管理する能力の向上を図りながら、生涯にわたって主体的に取り組むこと。
(2) 市、事業者及び保健医療関係者等が、市民の主体的な健康づくりを推進するために担う役割や責務を認識し、相互に連携、協力して、市民の生涯の各段階に応じた健康づくりの推進に取り組むこと。
(3) 市が、市政の各分野において健康にかかわる施策を進めることにより、市民の健康づくりに向けた環境整備を図るとともに、健康を視点として地域資源の利活用や掘り起こしを行うこと等により、健康づくりの推進が本市の振興に結びつくよう取り組むこと。
(市の責務)
第4条 市は、健康づくりの推進に関する総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。
2 市は、前項の施策の実施にあたっては、市民、事業者、保健医療関係者及び県等との連携を図るものとする。
3 市は、健康づくりの推進に関する情報の収集、分析、評価及び提供をするものとする。
4 市は、健康づくりの推進のために必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、自身に適した健康づくりや生活習慣病等の予防に注意を払うとともに、主体的にがん検診や健康診査を受診し、疾病の早期発見、早期治療及び健康増進に努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、その雇用する従業員が健康づくりを行いやすい職場環境及びがん検診や生活習慣病等疾病対策のための健康診査を受けやすい環境の整備に努めるとともに、市が実施する健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(保健医療関係者の役割)
第7条 保健医療関係者は、保健指導、健康診査、治療その他の保健医療サービスを市民が適切に受けられるよう配慮するとともに、健康づくりに関する知識の普及啓発に努めるものとする。
第2章 基本計画
(基本計画)
第8条 市長は、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定により、健康の増進の推進に関する施策についての計画(以下「健康づくり計画」という。)を策定するものとする。
2 健康づくり計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 健康づくりの推進に関する目標及び施策の方向
(2) 前号に掲げるもののほか、健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、健康づくり計画の策定にあたっては、広く市民等から意見を聴くものとする。
4 市長は、健康づくり計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、健康づくり計画の変更について準用する。
第3章 基本的施策
(健康づくりの推進に関する施策)
第9条 市は、健康づくりの推進を図るため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) 生活習慣病等疾病対策のため、健康教育、健康相談、健康診査及び訪問指導を推進するための施策
(2) 食生活、運動、喫煙、飲酒、休養その他の生活習慣の改善を図る事業を推進するための施策
(3) 歯科口腔保健事業を推進するための施策
(4) 心の健康づくり及び自殺予防のための事業を推進するための施策
(5) 健康づくりに関する活動を行う団体等との連携をするための施策
(6) 前各号に掲げるもののほか、健康づくりを推進するために必要な施策
2 市は、次に掲げる施策を市政の各分野において連携することにより、健康づくりを効果的、効率的に進めるとともに、これらが本市の振興につながるよう施策を講ずるものとする。
(1) 食に関する施策
(2) 運動に関する施策
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康に関連する施策
第4章 重点的施策
(がんの予防及び早期発見の推進)
第10条 市は、県、事業者、保健医療関係者等と連携協力を図りながら、がんの予防及び早期発見を推進するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) 食生活、運動、喫煙、飲酒その他の生活習慣が健康に及ぼす影響等がんに関する正しい知識及びがんの予防に関する知識を普及啓発するための施策
(2) がん検診に関する知識の普及啓発、受診勧奨及び受診しやすい環境づくり等がん検診の受診率向上及び質の向上を図るために必要な施策
(3) 市が設置する施設における受動喫煙(人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。)の防止を図るために必要な施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、がんの予防及び早期発見を推進するために必要な施策
(令元条例16・一部改正)
(がん患者等の支援)
第11条 市は、医療機関等と連携し、がん患者の療養生活の質の維持向上並びにがん患者及びその家族(以下「がん患者等」という。)の精神的負担の軽減を図るため、がんに関する相談体制の充実その他がん患者等の支援のために必要な施策を講ずるものとする。
(緩和ケアの充実)
第12条 市は、医療機関等と連携し、緩和ケア(がん患者の身体的苦痛、精神的苦痛その他の苦痛又は社会生活上の不安の軽減等を目的とする医療、看護、介護その他の行為をいう。)の充実を図るために必要な施策を講ずるものとする。
第5章 補則
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、健康づくりに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に策定されている健康づくり計画は、第8条の規定に基づいて定められたものとみなす。
附則(令和元年10月3日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。