○能代市農業集落排水事業債償還基金条例

平成25年3月25日

条例第11号

(設置)

第1条 農業集落排水事業債の償還に必要な財源を確保するため、能代市農業集落排水事業債償還基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、農業集落排水事業債の償還の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

能代市農業集落排水事業債償還基金条例

平成25年3月25日 条例第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成25年3月25日 条例第11号