○能代市観光交流施設旧料亭金勇条例

平成25年6月21日

条例第16号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条第1項の規定により登録有形文化財に登録された料亭金勇の保存及び活用を図り、観光の振興及び市民等の交流促進に資するため、能代市観光交流施設旧料亭金勇を設置する。

(名称及び位置)

第2条 能代市観光交流施設旧料亭金勇の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能代市旧料亭金勇

能代市柳町13番8号

(使用の許可)

第3条 能代市旧料亭金勇(以下「旧金勇」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(入館又は使用許可の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、旧金勇への入館を拒否し、又は使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 旧金勇の施設、付属設備、展示品、植栽物等(以下「旧金勇の施設等」という。)をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる団体の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、旧金勇の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用期間)

第5条 旧金勇は、引き続き6日を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又は旧金勇の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(入館料)

第6条 旧金勇への入館は、無料とする。

(使用料)

第7条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用を許可するときに徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事由により、旧金勇を使用させることができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が旧金勇の管理運営上支障があると認めるとき。

2 市は、前項の場合において生じた損害に対しては、その責めを負わない。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第11条 使用者は、旧金勇を許可目的外に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、旧金勇の使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。第10条第1項の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用を停止等されたときも同様とする。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第13条 入館した者及び使用者は、その責めに帰すべき理由により旧金勇の施設等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、旧金勇の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(管理の基準)

第15条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って旧金勇の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 旧金勇の使用許可、使用の制限及び使用許可の取消し等に関する業務

(2) 旧金勇の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 第14条の規定により旧金勇の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第4条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金の収受)

第17条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、旧金勇の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、旧金勇の使用を許可するときに徴収する。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は、市長が特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第19条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

2 指定管理者の指定に必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第7条、第17条関係)

旧金勇使用料

(単位:円)

区分

使用料(1時間につき)

午前9時〜午後6時の時間帯

午後6時〜午後9時の時間帯

冷暖房設備

1階中広間

320

380

400




営利を目的とする場合

480

570

2階大広間

800

960

900




営利を目的とする場合

1,200

1,440

小部屋「有明」

90

110

100




営利を目的とする場合

140

170

小部屋「川風」

130

160

100




営利を目的とする場合

200

240

小部屋「吉野」

110

130

100




営利を目的とする場合

170

200

備考

1 使用時間及び冷暖房設備使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

2 使用時間の延長又は繰り上げに係る使用料で、午前9時以前及び午後9時以降に使用した場合は、午後6時〜午後9時の時間区分に係る使用料の額とする。

能代市観光交流施設旧料亭金勇条例

平成25年6月21日 条例第16号

(平成25年10月1日施行)