○能代市都市下水路条例施行規則
平成25年3月14日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市都市下水路条例(平成24年能代市条例第29号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第2条 条例第4条第3号に規定する市長が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年建設省令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方変動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
2 耐震性能は、重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。以下同じ。)及び処理施設については次に定めるとおりとし、重要な排水施設以外の排水施設については第1号のとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、地震動の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(行為の許可)
第5条 条例第8条の規定による行為の許可を受けようとする者は、物件設置(変更)許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、遅滞なくその内容を審査して、適否を決定し、物件設置(変更)決定通知書を、申請者に通知するものとする。
(占用の許可)
第6条 条例第10条の規定による都市下水路の敷地又は排水施設の占用を受けようとする者は、都市下水路占用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、遅滞なくその内容を審査して、適否を決定し、都市下水路占用決定通知書を、申請者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)